選挙権と被選挙権について
選挙権と被選挙権について
- 選挙で代表者を選ぶことのできる権利が「選挙権」、選挙で私達から代表者に選ばれることのできる資格が「被選挙権」です。
- 18歳に達したすべての国民に選挙権はあります。
- 選挙権、被選挙権は次のように定められています。
選挙権
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること。 |
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参議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること。 |
県知事選挙 県議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3箇月以上その市区町村の区域内に住所を有していること |
市長選挙 市議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3箇月以上その市区町村の区域内に住所を有していること |
※実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
※禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者など、満18歳以上の日本国民であっても選挙権が停止されている場合があります。
被選挙権
衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
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参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その県議会議員選挙の選挙権を持っていること。 |
市長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市議会議員選挙の選挙権を持っていること。 |
※禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者など、満18歳以上の日本国民であっても被選挙権が停止されている場合があります。
投票するには
満18歳以上の日本国民はすべて平等に選挙権があります。しかし、実際に選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録
- 毎年3月・6月・9月・12月の年4回のそれぞれの月の1日現在で、お住まいの市町村に3箇月以上住所を有する18歳以上の人を、同日に 定時登録しています。
- 選挙のときは一定の基準日を設けて、その基準日までに3箇月以上住所を有する18歳以上の人を 選挙時登録しています。