宮崎市

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引っ越したら住民票を移しましょう

宮崎市外へ引っ越したら住民票の異動を忘れずに

進学や就職などで引っ越しをされる方は、

原則これから住む、寮・アパートなどが新しい住所地になります。

忘れずに住民票を移しましょう。

住所移転に伴う住民票の異動に係る周知啓発チラシ.pdf (PDF 3.65MB)

 

※住民票異動については下記の「引っ越しの手続き」のページをご参照ください。

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/search_life/moving_residence/hikkoshi/

住民票と選挙の関係

新しい住所地の市区町村で投票を行うには、

住民票がつくられた日(転入届をした日)から選挙の公示(告示)日の前日までに

3ヶ月以上引き続き居住していることが必要です。

 

3ヶ月を経過しない間における選挙については、

○国政選挙の場合(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)

 旧住所地(3ヶ月以上居住していた場合に限る)が宮崎市の場合、

 宮崎市内で投票することができます。

 その際は、※不在者投票の制度を活用することができます。

○宮崎県の選挙の場合(宮崎県知事選挙、宮崎県議会議員選挙)

 転居先が同じ宮崎県内 であり、

   従前住所地での居住期間と通算して3ヶ月以上経過していれば、

 旧住所地(3ヶ月以上居住していた場合に限る)で投票することができます。

 その際は、転出前または転出先などの宮崎県内の市町村長が発行する

  『引き続き県内に住所を有する旨の証明書』 をご提示ください。

   また、※不在者投票の制度を活用することができます。

○宮崎市の選挙の場合(宮崎市長選挙、宮崎市議会議員選挙)

 転居先が同じ宮崎市内 であり、

   従前住所での居住期間と通算して3ヶ月以上経過していれば、

   投票することができます。

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