宮崎市

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選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合でのみ閲覧することができます。

(1)登録の確認

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合

(2)政治活動・選挙運動

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合

(3)政治又は選挙に関する調査研究

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

 

閲覧場所及び時間

場所:宮崎市選挙管理委員会事務局(宮崎市役所第4庁舎10階)

時間:午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までを除く)

ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。

また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。

 

閲覧の申出

 

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。

審査を行いますので、申出から閲覧までは1週間程度要します。余裕を持って提出をお願いいたします。

また、毎年12月に閲覧状況について公表を行っております。ご留意ください。

 

閲覧の目的 申出時に必要な書類
(1)登録の確認

 

 

 

 

(2)政治活動・選挙運動

 

 

公職にある者及びその候補者

 

 

(2)政治活動・選挙運動

政党その他の政治団体

 

 

(3)政治・選挙に関する調査研究

 

 

 

閲覧の方法及び注意事項

  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する顔写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができる書類を提示していただきます。
  • コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
  • 電話等は、執務室の外で行ってください。

 

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