宮崎市

用語集

あ行/か行/さ行/た行/な行/は行/ま行/や行/ら行/わ行

 

あ行

一般選挙

都道府県、市区町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員又は当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。

 

か行

開票管理者

各選挙ごとにおかれ、その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の取締りなど)を行う。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任される。

開票区

選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市区町村の区域とされている。

開票立会人

開票に立会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見陳述などを行う人のこと。その選挙の候補者や名簿届出政党等が各開票区の選挙人名簿の中から本人の承諾を得て1人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届けることができる。届出人が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合には、選挙管理委員会が選挙人名簿に登録されたものから3人になるまで、補充選任する。

記号式投票

あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票のこと。地方公共団体の議会議員及び長の選挙について、条例により採用できる。宮崎市長選挙の投票日当日は、この制度を利用している。

供託

候補者の乱立を防ぐため、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数(法定得票数)に達しない場合は、全額(または一部)が没収される。供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、指定都市の長240万円、その他の市区の議会30万円、その他の市区の長100万円、町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補につき600万円(重複立候補者は300万円)、参議院の比例代表は1候補者につき600万円である。

経歴放送

テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。衆議院議員小選挙区、参議院議員選挙区および都道府県知事の選挙で行われる。

公示と告示

どちらとも、選挙期日を告知することを言う。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書を持って行なうものであり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会によって行われるので、国政選挙であっても、補欠選挙等については告示となる。

拘束名簿式

政党等が届出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。

候補者名簿

衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、一定の要件を満たした政党等が届出る候補者名簿のこと。

 

期日前投票

選挙期日に仕事や旅行などで投票に行けない方が、選挙公示(告示)日の翌日から投票日前日までに名簿登録地の市町村で投票する制度のこと。

 

さ行

再選挙

選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに、当選人の不足を補う選挙。

三ない運動

「三ない」とは「政治家は有権者に寄附を贈らない」、「有権者は政治家に寄附を求めない」、「政治家から有権者への寄付は受け取らない」ということで、「三ない運動」とは、政治家と有権者のつながりが金銭や品物で培われることのないきれいな選挙の実現を推進する運動のこと。

在外投票

海外に住むものが、衆議院及び参議院議員選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。投票するためには、在外選挙人名簿に登録されている事が必要であり、本人が申請し在外選挙人証の交付を受けなければならない。投票方法としては、在外公館投票、郵便投票等、帰国投票がある。

小選挙区選挙

衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に289の小選挙区がある。宮崎県では3の小選挙区がある。

自書式投票

投票用紙に候補者の氏名や政党等の名称を自書して行う投票のこと。

事前運動

選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。

重複立候補

2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。

推薦届出

選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補届出をすること。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。

政見放送

テレビやラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。

政党届出

衆議院議員小選挙区選出議員選挙において行われる候補者届出の方法。一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。

選挙運動期間

立候補届出が受理されたときから、投票日前日の24時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことはできない。

選挙期日

選挙の投票を行う「投票日」のこと。

選挙区

議員を選挙するために都道府県や市区町村などの区域を区分して定められた区域のこと。

 

選挙権

選挙で選ぶことのできる権利のこと。必ず備えておかなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件=欠格条項)がある。

・積極的要件としては、衆議院議員・参議院議員の選挙では満18歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の市町村に住所のあるものであること。市区町村長・市区町村議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のあるものであること。

・消極的要件としては、以下の条件に当てはまらないこと。
1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでのもの。
2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでのもの(刑の執行猶予中のものを除く)
3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しないもの。または刑の執行猶予中のもの。
4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中のもの。
5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されているもの。
6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されているもの。

選挙公報

候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、政見経歴等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行する。衆議院及び参議院議員比例代表選挙においては、政党の政策や名簿登載された候補者の紹介等が政党からの申請により掲載される。投票日の2日前までに各世帯に配付される。国会議員選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙においては、各地方公共団体の条例により発行できる。

選挙事由

選挙が行われることになった理由。選挙事由としては、任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがある。

選挙人名簿

選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権を持っていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。毎年3月、6月、9月、12月に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。

総選挙

衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。併せて最高裁判所裁判官が国民審査に付される。

 

た行

通常選挙

6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。

通称使用の申請

戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称が広く流通している場合、候補者や政党が、その通称の使用を申請する制度。この申請が認められると立候補者名の告示や選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名をかな書きやカタカナで記載する場合も申請が必要となる。

定数

選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。

統一地方選挙

都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に一回行われる。統一で行われる選挙はある一定の期間に任期満了する選挙であり、毎回特例法によって定められる。宮崎県議会議員選挙および宮崎市議会議員選挙はこれに該当する。

当選訴訟

選挙が有効に行われたことを前提に当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。

投票管理者

投票管理者は、各投票区ごとにおかれ、その投票に関する事務(投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認及び投票拒否の決定、仮投票の許容、不在者投票の受理不受理の決定、投票録の作成、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持)を行う。
投票管理者は、当該選挙の選挙権を有するものの中から市町村の選挙管理委員会により選任される。

投票区

選挙手続の混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位地区を投票区という。

投票立会人

投票立会人は、投票事務に立会い、これが公正に行われるよう監視することを任務とする。
投票立会人は、市町村の選挙管理委員会により選任され、その数は、2人以上5人以下とされている。当該選挙の候補者はこれに選任できないこと、政党制限(同一の政党その他の政治団体に属するものが、1投票区において2人以上となりえないこと)等の規定が設けられている。

な行

任期

選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。

任期満了

議員や長の任期が終了すること。

 

は行

非拘束名簿式

政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。

被選挙権

国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくための選挙に立候補することができる権利のこと。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。
積極的要件としては、衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること、参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること、都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。市区町村長は日本国民で満25歳以上であること、市区町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていることである。
消極的要件は選挙権の消極的要件と同様である。

比例代表選挙

政党等が候補者の名前を届出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在衆議院では、176名、参議院議員では100名(3年ごとに50名ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。

不在者投票

投票期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在していたり、指定施設等に入院入所されている方が、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに投票する制度のこと。

文書図画

文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてのこと(例:書籍、新聞、名刺、あいさつ状、年賀状、ポスター、立札、看板、ちょうちん、プラカード、封書、はがき、電報、スライド、アドバルーン等)

法定選挙運動費用

法律で定められた選挙運度運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割り額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。

補欠選挙

議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。

本人届出

立候補する本人が立候補を届出ること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。

 

や行

洋上投票

遠洋区域を航行する船舶等の船員が船舶からファクシミリで投票できる制度。対象となる船員はあらかじめ市区町村選挙管理委員会に申請を行い選挙人名簿登録証明書を受けている人で、衆議院議員総選挙および参議院通常選挙のみで行うことができる。

 

ら行

連座制

候補者との関係が深いものが買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。

このページのトップに戻る