宮崎市では、市職員や市と取引のある事業者・指定管理者が、市職員による違法行為や不当な行為等を知った場合に、通報することができる制度として、公益通報制度を設けています。
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通報件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受理件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通報受理日 | 通報概要 | 調査結果・是正措置 |
|---|---|---|
| R7.11.28 | 職員が、自身が居住せず、知人を居住させていたアパートの家賃に係る住居手当を不正に受給していた。 | 調査の結果、不適正な住居手当の受給の事実は認められなかった。 |
| R7.11.28 | 職員が、本来は受給できない「貸主(配偶者の親)と同居しているマンション」の家賃に係る住居手当を不正に受給していた。 |
調査の結果、当該職員が住居手当を受給していた期間の一部(7か月間)について、マンションの貸主(配偶者の親)と同居していたことから、本来は受給できない期間であったことが確認された。(当該職員が、手当の受給要件を認識していなかった。) 【是正措置】 |
| R7.11.28 | 職員が、本来は職場で保管すべき個人情報(7~8名分)を含む公文書を、故意に廃棄した。 | 調査の結果、当該職員が当該公文書を故意に廃棄した事実は認められなかった。 |
| R7.11.28 | 職員が、業務中においては本来は公用車を利用して外出すべきところ、自身の車両(自家用車)を利用して外出していた。 |
調査の結果、当該職員が、恒常的ではないものの、出先機関である職場の公用車が全て出払っていたこと等を理由に、私用車を公務で利用することがあった事実が認められた。 【是正措置】 |
| R7.11.28 | 職員が、年次有給休暇等の申請をしないまま、勤務時間中に職場を離れ、勤務を欠いたにもかかわらず、職場として欠勤(無給)の処理を行っていない。 | 調査の結果、欠勤として処理されていることを確認した。 |
| R8. 1. 20 |
通報者が個人情報の開示請求を行ったところ、聞いてもいないのに担当職員から、プライベートで聞いてもらえたら教える旨のメッセージがスマートフォンに送られてきた。 |
調査の結果、通報のあったメッセージは、担当職員から通報者に送信されていたことが確認された。 【是正措置】 |