宮崎市

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公益通報・相談窓口の設置について

公益通報者保護制度とは

リコール隠しや食品偽装など、国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報(いわゆる内部告発)をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした状況から、公益のために通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産を保護するために「公益通報者保護法」が平成18年4月より施行されています。

宮崎市では、令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されたことに伴い、公益通報を適切に処理するため、「宮崎市における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」を定め、公益通報についての相談や通報を受け付ける「通報・相談窓口」を宮崎市消費生活センターに設置しました。

※公益通報者保護制度についての詳細は以下のリンクをご覧ください。

公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁ウェブサイト)(外部リンク)

組織の不正を未然に防止!通報者も企業も守る「公益通報者保護制度」(政府広報オンライン)(外部リンク)

宮崎市に公益通報をする場合

通報ができる方(通報者)

(1)労働者(正社員、パートタイマー、アルバイトなどを含む)、派遣労働者、取引先事業者の労働者

(2)通報の日前1年以内に上記(1)であった方

(3)役員または取引先事業者の役員

通報の内容(通報対象事実)

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として公益通報者保護法および政令で定めたもののうち、本市が処分または勧告等をする権限を有するもの

通報先の確認には、消費者庁の検索システムをご利用いただくか、下記問い合わせ先へご相談ください。

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)(外部リンク)

通報の要件                                                                      

(1)不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。

(2)通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性の要件)があること。または通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると考え、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。

 ・通報者の氏名または名称及び、住所または居所

 ・通報対象事実の内容

 ・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると考える理由

 ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと考える理由

通報の方法

別添公益通報受付書(様式第1号) (DOC 32KB)(PDF 55.7KB)に必要事項を記入のうえ、直接提出、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかにて提出してください。

通報先

(1)通報・相談窓口(下記問い合わせ先)

(2)処分・勧告等の権限を有する担当課

 ※担当課がわからない場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。

通報状況

 
年度 通報件数 受理件数 措置件数
令和4年度 14件 12件 10件

 

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