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宮崎市における内部統制について

1 地方公共団体における内部統制

地方公共団体における内部統制は、「長が、地方公共団体の事務の処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、自らコントロールする取組」であり、内部統制制度の導入・実施の効果について、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年3月29日総務省作成)(以下「ガイドライン」という。)」に次のとおり記載されています。

・地方公共団体において、組織として、あらかじめリスクがあることを前提とした、適正な業務執行が確保される。
・マネジメントの強化により、長として政策的な課題に対し重点的に資源を投入することが可能となる。
・業務の効率的・効果的な達成により、職員にとって安心して働きやすい魅力的な職場環境が実現できる。
・信頼に足る行政サービスを住民が享受することにつながる。

 

2 地方公共団体における内部統制に関する地方自治法の改正について

人口減少社会においても行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくため、地方公共団体においては、その要請に対応した地方行政体制を確立することが必要とされています。

第31次地方制度調査会の答申(平成28年3月)を踏まえ、平成29年に地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布(令和2年4月1日施行)され、地方自治法第150条において、都道府県知事及び政令指定都市の市長は、「内部統制に関する方針」を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査に付し、議会に提出すること(内部統制制度の導入)が義務付けられました(その他の市町村は努力義務)。

 

3 宮崎市における内部統制制度導入について

宮崎市は、地方自治法の規定では、内部統制制度の導入は努力義務となっていますが、近年、不適切な事務処理の発覚や事務におけるミスの発生などにより、市民の皆様にご迷惑をおかけする事態が多数見られたことなどから、全庁的なガバナンス強化を図るため、また、市民の皆様から信頼される行政サービスを提供するために、令和2年度から地方自治法に基づく内部統制制度を導入することを決定し、「宮崎市内部統制に関する方針」を策定し、それに基づく体制整備を行いました。

 

(1)内部統制に関する方針

地方自治法第150条第2項の規定において、市町村は内部統制についての組織的な取組の方向性等を示すために「方針」を定め、これに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならないとされており、宮崎市においては、地方自治法の規定とガイドラインに基づき、別紙のとおり「宮崎市内部統制に関する方針」を策定しました。

なお、「2 内部統制の対象とする事務」において、宮崎市の内部統制対象事務を下記のとおり定めています。

[1]財務に関する事務
[2]財務に関する事務以外で、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務
[2]については、令和4年4月1日時点で、「情報管理に関する事務」としています。

 

(2)リスク一覧

宮崎市において内部統制制度を導入するにあたり、全庁各課において、事務における「リスク」の洗い出しとその評価(量的重要性(影響度、発生可能性)、質的重要性)を行い、宮崎市の内部統制対象業務である「財務に関する事務」「情報管理に関する事務」に関わるリスクのうち、評価が高いリスクについて、「全庁各課において共通的に発生する可能性があるリスク(全庁リスク)」と「特定の業務において発生する可能性があるリスク(個別リスク)」に仕分けをして、宮崎市の事務における「リスク一覧」としてまとめています。

宮崎市においては、「リスク一覧」の「リスク」対応の体制の確認と新たな対応策の策定などの整備を行い、事務の適正な執行を図ります。

リスク一覧概要(令和5年4月1日現在)
内部統制対象事務 全庁リスク 個別リスク
財務に関する事務 48項目 3項目
情報管理に関する事務 16項目 2項目
合  計 64項目 5項目
リスク一覧(令和5年度版) (PDF 121KB)

 

(3)内部統制体制

宮崎市においては、市長を内部統制最高責任者とし、市長、副市長及び部局長等からなる「市役所改革推進委員会」を設置し、全庁的な内部統制の取組の推進を図ります。

各課においては、課長を各課の内部統制責任者、課長補佐を内部統制推進員として、「宮崎市内部統制に関する方針」に基づき、適正な内部統制の整備と運用を行い、その整備と運用について、定期的な自己評価を含めて、日常的にモニタリングを行います。

また、内部統制の整備と運用状況について、独立的に別の視点から評価を行い、その評価結果に基づいて適切に見直しを行います。
なお、宮崎市においては、市長部局以外の執行機関(各種委員会など)の事務局及び上下水道局も「宮崎市内部統制に関する方針」に基づいて、内部統制に取り組みます。

・内部統制に係る体制について (PDF 62.7KB)

 

(4)内部統制事務の流れ

[1]「内部統制に関する方針」の策定
・組織的な内部統制の方向性等を示すもの
      内部統制対象事務等を記載し、公表

       ↓

[2]内部統制体制の整備
・全庁的な体制の整備
・業務レベルでのリスク対応策の整備
      各課において事務におけるリスクを洗い出し、評価し、対応策を整備

       ↓

[3]内部統制制度に基づく事務執行
・「内部統制に関する方針」に基づく適正な事務執行

       ↓

[4]内部統制評価報告書の作成
・内部統制の整備及び運用状況を評価し、内部統制評価報告書を作成
      内部統制の不備がある場合には、改善及び是正を行う。

       ↓

[5]監査委員による内部統制評価報告書の審査
・監査委員は、評価が評価手順に沿って適切に実施されたか、把握された不備に対する評価結果が適切な判断に基づいているかという観点から審査をし、意見を付す。

       ↓

[6]内部統制評価報告書の議会への提出、公表
・監査委員の審査意見を付け、内部統制評価報告書を議会に提出し、公表

 

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