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地域再生制度について

1.地域再生制度とは

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援する(地域を限定して、特別の支援措置を講じる)ものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

2.地域再生制度を活用するには

「提案」と「認定申請」の方法があります。

(1) 「提案」とは

地域再生の推進に資する税制・財政・金融上の支援措置等、地域再生の推進のために国に支援してもらいたいことについて、提案することができます。

(国への提案主体)
地方公共団体、民間事業者、個人等(どなたでも可)

(国への提案受付)
原則として、年1回受け付けています。
※時期は、年度により異なりますので、内閣府地方創生推進事務局のホームページにてご確認ください。

(参考:提案の例)
○事業の実施に当たり、関連する複数の支援措置を組み合わせて活用する場合に、適用要件を緩和し、又は事務手続を簡素化する提案
○既存の補助事業を統合するなどにより、地域の自主性・裁量性を高め、弾力的な予算執行を可能とする提案
○地域再生計画と連動する施策(地域再生計画に当該施策を活用する事業を記載し、認定を受けることにより、利用が可能となる施策又は施策を所管する府省庁において配慮がなされる施策をいいます。該当する施策の一覧は、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご確認ください。)の拡充・改善に関する提案

(2) 「認定申請」とは

提案により認められたプログラム(他の地方公共団体が提案したものでも可)のうち、活用したいプログラムに関する地域再生計画を作成し、国からの認定を受けるために申請することができます。

(国への提案主体)
地方公共団体のみ。
※民間事業者、個人等の方は、活用したいプログラムに関する地域再生計画を作成することについて、地方公共団体に提案することができます。

(国の認定申請受付)
原則として、年3回(5月頃、9月頃、1月頃)受け付けています。

3.市の窓口

提案

地域再生計画についてのご提案やご質問は、国の受付期間を問わず、企画政策課で随時(土日・祝日を除く)承っております。

・「提案」は、どなたでも、直接、国に対して行うことができますが、本市でも、宮崎市にふさわしい地域再生のアイデアを募集しています。
・「認定申請」は、地方公共団体しか行うことはできませんが、活用したいプログラムに関する地域再生計画を作成することについて、本市へのご提案を募集しています。
・「提案」と「認定申請」のいずれも、ご提出いただいた内容については、担当部署で積極的に検討してまいります。また、担当部署での検討結果については、提出者へ通知いたします。

ご不明な点などがありましたら、電子メールや電話等により、お問い合わせください。
また、具体的に提案が可能な方は、別紙様式を作成のうえ、郵送または、FAX、電子メールにてご提出ください。

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提出先

〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所企画政策課
TEL:0985-21-1711
FAX:0985-31-6557
E-mail:[email protected]

地域再生制度について、詳しくは内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。

 

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