1 行政不服審査法とは
行政庁の違法又は不当な処分等に関し、行政庁に不服を申し立てる手続(以下「不服申立て」といいます。)を定めた法律です。
2 行政不服審査法の全部改正
公正性の向上、使いやすさの向上、救済手段の充実・拡大の観点から全面的に見直され、平成28年4月1日から施行されました。
3 主な見直し内容
(1)審理において、処分に関与しない職員(審理員)が、両者の主張を公正に審理
(2)裁決にあたり、有識者から成る第三者機関(宮崎市行政不服審査会)に諮問
(3)不服申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長
(4)不服申立ての手続を審査請求に一元化
※(1)及び(2)については、個人情報の保護に関する法律、宮崎市情報公開条例に基づく処分の場合又は教育委員会や農業委員会等の行政委員会等若しくは市の附属機関である各種審議会が審査庁の場合は、適用されません。
4 審査請求後の主な流れ

5 宮崎市行政不服審査条例及び宮崎市行政不服審査規則について
(3)宮崎市行政不服審査会について
| 人数 | 5人以内とする。 |
| 任期 | 2年とする。 |
| 合議体 | 3人をもって構成する。 |
| 専門委員 | 専門の事項を調査する必要があるときに置く。 |
(4)書類等の写しの交付に係る費用
処分庁から審理員及び宮崎市行政不服審査会へ提出された書類等について、写し又は書面の作成の交付を受ける際に要する費用は、次のとおりです。
| 写し又は書面の作成に要する費用 | 用紙に白黒で複写し、又は出力したもの | 1枚につき 10円 |
| 用紙にカラーで複写し、又は出力したもの | 1枚につき 50円 | |
| 写し又は書面の送付に要する費用 | 郵便料金相当額 | |
6 審査請求の手続について
具体的な手続については、処分等を行った担当課までお問い合わせください。
7 不服申立ての処理状況
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条の規定に基づき、本市の不服申立ての処理状況について公表します。
| 処分の根拠法令 | 申立 件数 |
処理件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 認容 | 一部 認容 |
却下 | 棄却 | 取下げ | 継続中 | ||
| 生活保護法 | 0 | 8 (3) |
2 | 1 | 2 | 3 (3) |
||
| 地方税法 | 1 | 82 | 9 | 58 | 14 | 1 | ||
| 老人福祉法 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 子ども・子育て支援法 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 宮崎市廃棄物の適正処理、 減量化及び資源化等に関する条例 |
0 | 3 | 3 | |||||
| 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 障害者虐待の防止、 障害者の養護者に対する支援等に関する法律 |
0 | 1 | 1 | |||||
| 障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律 |
0 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 100 (3) |
15 | 65 | 16 | 4 (3) |
||
処理件数は前年度からの継続案件を含み、()内は当該件数のうち前年度からの継続案件のものを示す。
総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース」において、本市が行った裁決及び宮崎市行政不服審査会が行った答申の内容を公表しています。