義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成することになっています。 この度、平成27年度から平成29年度の本市施設整備計画が終了(事業が繰り越されたことにより、平成31年3月にすべての事業が完了)しましたので、目標達成状況等について公表いたします。 関連書類 H27年度~H29年度 事後評価シート.pdf (PDF 93KB)