宮崎市

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施設整備計画(令和元年度~令和3年度)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成し、これを公表することになっています。

宮崎市教育委員会では、市立小中学校の施設整備計画を令和元年度から令和3年度の3箇年について作成しましたので、公表します。(令和3年11月10日変更)

 

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