義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成することになっています。
この度、平成24年度から平成26年度の本市施設整備計画が終了(事業が繰り越されたことにより、平成27年8月にすべての事業が完了)しましたので、目標達成状況等について公表いたします。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成することになっています。
この度、平成24年度から平成26年度の本市施設整備計画が終了(事業が繰り越されたことにより、平成27年8月にすべての事業が完了)しましたので、目標達成状況等について公表いたします。