換地処分を行った土地区画整理事業で、宮崎市が保管している土地区画整理事業の測量図等の交付申請ができます。
なお、交付される資料については、次の確認事項を了承した上であくまで参考資料として利用してください。
【確認事項】
- 交付された資料の内容は換地処分時のものであり、必ずしも現況と一致するものとは限りません。
- 交付された資料に変形、変更、加筆、削除等一切の編集をしないこと。
- 換地処分後の土地及び土地にかかる権利については各権利者において管理されるべきものであり、土地の境界等に関する紛争が生じた場合でも本市は一切関与できません。
- 申請資料に、宮崎市長の証明が必要な場合においては、手数料として1筆につき300円を納入する必要があります。