宮崎市

条例(岡)

 宮崎広域都市計画事業岡土地区画整理事業施行条例(平成21年12月25日 条例第115号)

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条-第15条)

第5章 地積の決定の方法(第16条-第18条)

第6章 評価(第19条-第21条)

第7章 清算(第22条-第27条)

第8章 雑則(第28条-第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により宮崎市が施行する岡地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、宮崎広域都市計画事業岡土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

宮崎市清武町今泉字下釘原の全部並びに字上釘原、字横手、字原の久保及び字茶円園の各一部、木原字桑畑の一部並びに船引字五反田、字新川及び字原田の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事業所の所在地)

第5条 事業の事務所は、宮崎市橘通西1丁目1番1号に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、宮崎市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(3) 法第121条の規定により交付を受ける国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 保留地の処分は、規則で定めるところにより一般公開抽選により行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより指名抽選又は随意契約により処分することができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、市長が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、宮崎広域都市計画事業岡土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選人となるために必要な得票数)

第13条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項の規定により定める数は、当該選挙における有効投票の総数をその選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第14条 法第60条第1項の規定により定める数は、宅地所有者又は借地権者からそれぞれの選挙において選挙された委員の数の4分の1とする。

(学識経験委員の補充)

第15条 市長は、学識経験委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第16条 換地計画において換地を定めるために必要な宅地の地積は登記簿に登録された各筆の地積を基準とし、市長が実測して定めた地積とする。

(基準地積の更正等)

第17条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、市長に地積の更正を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があるときは、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認してその基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めてその宅地の地積を実測してその基準地積を更正することができる。

4 前条の規定に基づく地積の決定後、分筆又は合筆した宅地については市長が定めた地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員)

第19条 評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の価額は、市長が、その位置、区画、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第21条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が、前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第23条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第24条 市長は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、当該期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

3 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

4 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

5 市長は、清算金を分割交付している場合において、必要と認めるときは、交付期限前においても未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の納付期限又は交付期限は、それぞれ前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6月又は1年を経過した日とする。

7 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率は、法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)とする。

(1) 償還期間 5年(清算金の徴収を完了すべき期限が5年を超える場合は、10年)

(2) 据置期間 無

(3) 償還方式 元金均等半年賦償還

(4) 金利方式 固定金利方式

8 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。

9 清算金を分割納付する者又は分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第26条 市長は、清算金の納付について督促状を発したときは、督促手数料として、督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の規定に基づき国土交通大臣が定める額に相当する額を徴収する。

2 延滞金は、前項の督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる額は、その納付のあった額を控除した額とする。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第27条 市長は、前条第2項の規定により延滞金を徴収する場合において、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権に係る同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(換地処分の時期の特例)

第29条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。

(権利の異動の届出)

第30条 公告日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、施行地区内の宅地、建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者は、連署のうえ、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、連署して届け出ることができないときは、その理由を記載した書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による届出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宮崎広域都市計画事業岡地区土地区画整理事業施行条例(昭和55年清武町条例第34号。以下「清武町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に清武町条例の規定により選任され、又は選挙された審議会の委員である者は、それぞれ施行日に、この条例の規定により選任され、又は選挙されたものとみなす。この場合において、その選任され、又は選挙されたものとみなされる者の任期は、第11条の規定にかかわらず、施行日における清武町条例の規定により選任され、又は選挙された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に清武町条例の規定により選任された評価員である者は、この条例の規定により選任されたものとみなす。

別表

岡条例一覧表
清算金 期限
5万円以上7万円未満 1年以内
7万円以上10万円未満 1年6月以内
10万円以上15万円未満 2年以内
15万円以上20万円未満 2年6月以内
20万円以上25万円未満 3年以内
25万円以上35万円未満 3年6月以内
35万円以上50万円未満 4年以内
50万円以上70万円未満 4年6月以内
70万円以上 5年以内
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