景観法とは
景観法とは、平成16年に制定された、我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。
地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。
景観法では、良好な景観形成を図るため、行政・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定、景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制、景観重要建造物や樹木の指定、都市計画による景観地区の指定などについて定めています。
景観計画とは
景観計画とは、景観法の基本となる仕組みで、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画です。対象とする区域(景観計画区域)、景観の形成に関する方針、景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めます。
※景観行政団体:
景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことを景観行政団体といいます。都道府県、政令指定都市、中核市は、自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県との協議・同意を得て景観行政団体になります。
計画の目的
本計画は、総合的な景観形成を図ることを目的として、平成16年(2004年)に制定された景観法に基づき、今後の景観施策を実現していくための基本的方向を示すマスタープランと位置づけるものです。
本市では、平成19年(2007年)に策定した前計画に基づいて良好な景観形成に取り組んでおり、市民からも一定の評価を得ています。
一方、策定から長期間を経過し、景観をとりまく社会環境が変化したことから、本市の実情に合った規制・誘導を行うことができるよう、令和5年(2023年)3月に計画の全面的な改訂を行いました。
景観計画の内容
(1)景観計画区域
市域全域を「景観計画区域」とします。このうち景観形成上特に重要な地区については、「重点景観形成地区」に定めています。また、地域住民や事業者などが、自ら積極的に景観形成に取り組もうとする地域については、「景観形成推進地区」に定め、地元と連携しながら景観形成を推進します。
(重点景観形成地区 : 高千穂通り地区、一ッ葉リゾート地区、日南海岸地区、大淀川地区、宮崎駅東通り地区)
(景観形成推進地区 : 四季通り地区)
(2)景観形成の方針
景観形成のための基本理念と目指すべき景観像となる4つの目標、及び目標を実現するための4つの基本方針を定めています。
(3)景観形成のための行為の制限に関する事項
市内全域、重点景観形成地区、景観形成推進地区において、「届出の対象となる行為」と「行為の制限」について設定しています。
(4)その他
景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針等景観法に基づく事項を定めています。また、市民・事業者・行政が、景観形成に取り組むうえでの、今後5~10年間で進めていく施策や事業とその評価を示しています。
関連資料
宮崎市景観計画(令和5年3月改訂版) (PDF 55.1MB)
宮崎市景観計画概要版(令和5年3月改訂版) (PDF 2.41MB)