日常的に様々な人々が利用し、多くの人の目に触れる道路や河川等の公共施設は、建築物や広告物等とともに、景観を構成する重要な要素の一つです。
景観法では、周辺景観と調和した公共施設の整備を行うため、景観形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」とし、景観計画に公共施設整備の景観形成のルールにあたる「整備に関する事項」を定めることができます。
本市では、下記施設を景観重要公共施設に指定しており、整備に関する事項を定めています。また、景観重要公共施設のうち、景観形成上特に重要な区間を「重点区間」として、重点的に景観形成を図ることとしています。
景観重要公共施設において、公共工事等の行為を行う場合は、事前に宮崎市との協議が必要です(事前協議制度)。当協議制度は、景観重要公共施設の管理者と、景観行政団体である本市との間で、公共施設のより良い景観を創出するために設けています。
景観重要公共施設
河川
- 一級河川
- 二級河川
【重点区間】
- 一級河川大淀川で、大淀川地区重点景観形成地区における区間
道路
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 県道
- 都市計画道路に指定された市道
- 市道橘東3の1号線(四季通り)
【重点区間】
- 国道220号で、日南海岸地区重点景観形成地区における区間
- 県道宮崎停車場線で、高千穂通り地区重点景観形成地区における区間
- 県道宮崎インター佐土原線で、一ツ葉リゾート地区重点景観形成地区における区間
- 県道内海加江田線で、日南海岸地区重点景観形成地区における区間
- 市道北権現通線で、一ツ葉リゾート地区重点景観形成地区における区間
- 市道川原通線で、大淀川地区重点景観形成地区の橘公園通りゾーンにおける区間
- 大淀川に架かる橋梁と当該橋梁を含む路線で、大淀川地区重点景観形成地区における区間
- 市道宮崎駅東通線の全区間
- 市道橘東3の1号線の全区間
整備に関する事項
整備に関する事項等につきましては下記をご参照下さい。
景観重要公共施設において公共事業を実施する際は、下記リンクをご参照下さい。(リンク先の下部にございます)