東九州自動車道の清武南IC~日南北郷IC間が供用開始となったことに伴い、東九州自動車道の清武JCT~日南市との境界までの区間について、宮崎市では屋外広告物条例に基づき新たに「第2種禁止地域」に指定しました。
同じく、すでに供用されている東九州自動車道の区間について、既に第2種禁止地域に指定していたことから、沿道の田園景観と連続性に配慮した屋外広告物の誘導を図っていきます。
規制の範囲
路線名:東九州自動車道
区間:【基点】日南市との境界~【終点】国富町との境界
区域:両側の路端から500メートルの距離以内の区域で用途地域を除く区域
※屋外広告物を設置する場合は、事前に都市計画課までご相談ください
第2種禁止地域の基準
原則として、自家用広告物以外の屋外広告物の表示が禁止される地域又は場所になります。
ただし、例外として、自家用外広告物でも道標(店舗等の案内誘導を目的とするもの)などは設置することができます。詳しくは、「屋外広告物条例の概要 (PDF 12.8MB)」をご覧いただくか、都市計画課までご連絡ください。
施行日
令和 5 年 10 月 1 日から