宮崎市

ホーム市政情報政策・計画都市計画低未利用土地等確認書の交付について

低未利用土地等確認書の交付について

令和2年度税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地の譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円控除する特例措置が新設されました。(令和5年1月1日以降の譲渡分から、対象となる譲渡額の上限が、一部拡大されてます。)
特例措置を受けるための確定申告時添付書類である『低未利用土地等確認書』の交付を建築住宅課で行います。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)でご確認いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

申請にあたっては、都市計画課(第2庁舎7階)で事前確認を受けた後、住宅課(第4庁舎5階)で「確認書」の申請・発行手続きを行います。

【事前確認】

申請地が都市計画区域内であることが要件となります。
事前に都市計画課で、必ず下記の区域確認書の発行を受け、交付申請の際、添付してください。

都市計画区域確認書 (DOCX 9.97KB)

  (区域確認窓口)
   都市整備部 都市計画課 (第2庁舎7階)
   電話:0985-21-1811

【交付申請必要書類】

下記の一覧表をご参照ください。

【宮崎市】低未利用土地等確認書交付のための提出書類一覧 (DOC 21KB)

【提出書類様式】

別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (DOC 65.5KB)

別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC 61KB)

別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (DOC 66.5KB)

別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (DOC 63KB)

別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (DOC 62.5KB)

 

(申請書提出窓口)
   建設部 住宅課 (第4庁舎5階)
   電話:0985-21-1804

お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0985-21-1804
Fax:
0985-42-6292
このページのトップに戻る