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ホーム市政情報政策・計画都市計画低未利用土地等確認書の交付について

低未利用土地等確認書の交付について

令和2年度税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地の譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円控除する特例措置が新設されました。(令和5年1月1日以降の譲渡分から、対象となる譲渡額の上限が、一部拡大されてます。)
特例措置を受けるための確定申告時添付書類である『低未利用土地等確認書』の交付を都市計画課で行います。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)でご確認いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

交付申請必要書類

【宮崎市】低未利用土地等確認書交付のための提出書類一覧 (PDF 9.9KB)をご参照ください。