令和2年度税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地の譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円控除する特例措置が新設されました。(令和5年1月1日以降の譲渡分から、対象となる譲渡額の上限が、一部拡大されてます。)
特例措置を受けるための確定申告時添付書類である『低未利用土地等確認書』の交付を建築住宅課で行います。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)でご確認いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。
【交付申請必要書類】
下記の一覧表をご参照ください。
【宮崎市】低未利用土地等確認書交付のための提出書類一覧 (PDF 9.85KB)
【提出書類様式】
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (DOC 65.5KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC 61KB)
別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (DOC 66.5KB)