指定の概要
準都市計画区域とは、都市計画法第5条の2により、都市計画区域外の区域において、将来的な都市としての整備・開発に支障が生じるおそれがあると認められる区域を指します。
清武南IC周辺は、東九州自動車道 清武南・日南北郷間が令和4年度に開通し、利便性が高まっているなか、周辺区域において、開発面積1万㎡以上の開発行為以外、技術的な規制がないため、無秩序な開発や都市構造のレベルで広域的な交通流体等に甚大な影響を及ぼすおそれのある大規模集客施設立地が懸念されることから、宮崎県において指定することとなりました。
■都市計画の名称及び区域
名称 清武南準都市計画区域
区域 宮崎市清武町今泉柳ヶ谷乙、持木乙、丸目乙、三ツ杭乙、鶴田甲、小原甲の一部
(ただし、保安林を除く)
■関連記事:宮崎県HP(都市計画課):https://www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/press/2025/05/index-25-05-08no609.html
:宮崎市HP(建築行政課):https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/Confirmation/2077.html
指定区域について
お問合せ先
- 準都市計画区域の指定に関すること
宮崎県 都市計画課 (電話:0985-26-7192)
- 指定後の運用に関すること
宮崎市 都市計画課 (電話:0985-21-1811)
建築行政課 (電話:0985-21-1813)