宮崎市における地域生活支援拠点等の整備について
地域生活支援拠点等とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、1.相談、2.緊急時の受け入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成の4つを柱としており、宮崎市においては、これら4つの機能に「5.医療的ケア児等の支援」を加え、障がい児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の充実を進めています。
なお、拠点等の整備手法については、複数の事業所等が協力し障がい者(児)の地域生活を支える「面的整備」として進めています。
宮崎市地域生活支援拠点等整備に関する要綱
【本文】宮崎市地域生活支援拠点等整備に関する要綱 (PDF 113KB)
【様式】宮崎市地域生活支援拠点等整備に関する要綱 (DOCX 16.8KB)
宮崎市地域生活支援拠点等の登録について
宮崎市地域生活支援拠点等への登録を希望する場合は、次のとおり手続きをしてください。
地域生活支援拠点事業所として登録された事業所は、宮崎市のホームページ等で公表します。
1.運営規程に規定する
事業所において、運営規程に地域生活支援拠点の機能を担う事業所として各機能を実施することを規定する。
2.申請書類等を提出する
下記書類を、メールにてご提出ください。
- 宮崎市地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)※上記の要綱の中にあります
- 給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ※体制状況一覧表等も含む
- 変更後の運営規程(案)
【提出期限】
拠点登録希望日の前月15日まで
【提出先】
障がい福祉課 審査給付係
- E-Mail:[email protected]
3.登録決定通知
市は事業者に対し、拠点登録希望日の前月末日までに宮崎市地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)を送付します。
4.登録決定通知書受領後の手続き
下記書類を、窓口又は郵送にてご提出ください。
- 変更届出書
- 変更後の運営規程
【提出期限】
変更のあった日(拠点登録日)より10日以内
【提出先】
障がい福祉課 審査給付係
〒880-8505
宮崎市橘通西一丁目1番1号
地域生活支援拠点等の整備状況等について
宮崎市地域生活支援拠点等登録申請書を提出される場合は、下記「地域生活支援拠点等の機能・運営状況の評価に係る総括表」をご覧いただき、宮崎市の地域生活支援拠点等の整備状況と整備促進における課題等についてご確認ください。
地域生活支援拠点等の機能・運営状況の評価に係る総括表 (PDF 160KB)