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「児童の権利に関する条約」

児童の権利に関する条約は、18歳未満を「児童」と定義し、児童の人権の尊重および確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国際連合総会において採択されたもので、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
この条約は、児童の権利などを明記するだけではなく、児童を保護すべき立場にある大人たちが守らなければならない事柄についても明記しています。ここでは、条約の中からいくつかの条文を分かりやすくご説明します。

第1条 18歳未満が児童(子ども)です。

この条約の中では、17歳までを子どもとしています。日本の法律、児童福祉法でも17歳までを、やはり、子どもとしています。

第2条 差別をなくしましょう。

人間は、一人ひとり違う存在です。ですから、人種や皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的意見など、それぞれが様々な個性をもっています。しかし、その違いを偏った目で見たり、仲間はずれにすることは差別となります。子どもについても、まったく同じです。特に子どもは成長過程にあり、その成長のスピードは一人ひとり違っています。ほかの子どもと比較するのではなく、その子どもの成長過程をきちんと見つめることが大切です。

第6条 だれの命(いのち)も等しく大切なものです。

みんな命を持っています。自分の命が大切なことは当然ですが、まわりの人の命も等しく大切なものです。

第12条 子どもの意見にもきちんと耳を傾けましょう。

小さな子どもの意見だからといって、おろそかにしてはいけません。子どもは子どもなりに自分の主張や意見を持っています。頭ごなしにきめつけるのではなく、子どもの意見にきちんと耳を傾けて、理解していくことが必要です。

第13条 表現することは大切、でも人を傷つけないように。

子どもが、自分の気持ちを言葉にしたり、文章にしたり、歌にしたり、物をつくって気持ちをこめたり、いろいろな方法で表現していくことはとても大切なことです。最近は、インターネット上に自分の意見を書き込むことも出来るなど、表現方法は広がっています。でも、そのことによって、人を傷つけることがあってはいけません。自分の表現が誰か人を傷つけないか、ちゃんと考えることがとても大切です。

第23条 障害があってもみんな同じです。

障害があることについて、差別してはいけません。障害があっても、みんなと同じなのです。お互いの違いを認め合い、仲良くしていきましょう。

第30条 いろいろな文化を持つ子どもたちがいます。

宮崎市にも、いろいろな国の児童が生活しています。世界各国の文化は、様々で、それぞれが違う言葉や生活習慣を持っています。そんな文化を互いに認め合い、尊重しあうことが大切です。いろいろな文化に触れて、自分の知る世界を広げてみましょう。

このほかにも、 「児童の権利に関する条約」には、大切なことが書かれています。

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