パブリックコメント制度とは
市の基本的な政策等の策定の過程において、その趣旨、内容等を広く公表し、これに対して市民等から意見等の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等の概要と当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいいます。
宮崎市パブリックコメント制度実施要綱 (PDF 74.6KB)
目的
市政への市民参画の機会を拡充するとともに、市民に対する説明責任を果たし、もって、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的としています。
制度の対象
(1)市の基本的な施策に関する計画
市政全般又は個別の行政分野における施策の基本方針、基本事項を定める計画を意味しています。その名称は、基本構想、計画、プランなど特に問いません。
例)「第三次宮崎市総合計画」「健康みやざき市民プラン」「宮崎市商業振興ビジョン」など
(2)市の基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案
市政全般又は個別の行政分野における基本理念・方針・制度等を定めることを内容とする条例の制定・改正・廃止に係る案を意味しています。
例)「宮崎市情報公開条例」「宮崎市個人情報保護条例」「宮崎市環境基本条例」など
(3)市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案
地方自治法第14条第2項に規定する条例の制定・改正・廃止に係る案が該当します。
例)「宮崎市火災予防条例」「宮崎市屋外広告物条例」「宮崎市都市景観条例」など
(参考:地方自治法第14条第2項)
「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」
(4)上記に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
適用除外
(1)意見聴取等の手続が法令等により定められているとき
(2)附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づいて政策等を策定するとき
(3)政策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められるとき
(4)緊急を要するもの又は軽微なものであるとき
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長
パブリックコメント制度の流れ
詳細は「パブリックコメント制度の流れ (PDF 43.9KB)」をご参照ください。