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市民情報センター・情報公開制度

市民情報センター

宮崎市の行政資料を、市民の皆さんに自由に閲覧していただくスペースです。また、個人情報保護や情報公開の受付も行っております。お気軽にご利用ください。

概要

  • 市役所本庁舎3階に設置(総務法制課隣)
  • 利用日は、月~金曜日(休日、年末年始は除く)
  • 利用時間は、午前8時45分から午後4時30分まで

業務内容

  • 行政資料の提供、パブリックコメント制度の情報提供
  • 個人情報保護に関する業務(相談、開示請求の受付、公文書の開示等)
  • 情報公開に関する業務(相談、公開請求の受付、公文書の公開等)

閲覧できる行政資料

  • 計画関係(総合計画、環境基本計画等)
  • 市議会関係資料(会議録、議案書、予算書・決算書)
  • 統計資料
  • 宮崎市史 など

行政資料のコピー

  • 必要な行政資料はその場でコピーできます。(1枚10円)

情報公開制度

情報公開制度の概要

目的(条例第1条)

宮崎市情報公開条例は、地方自治の本旨にのっとり、本市の有する公文書の公開を請求する権利について定めており、広く市政に関する知る権利を尊重するとともに、本市の行う諸活動を市民に説明する責務を全うし、市民の市政への理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の推進に資す ることを目的としています。

対象となる文書(条例第2条)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人が保有している文書、 図面、電磁的記録などです。また、旧条例の施行の日(平成11年7月1日)以後に実施機関の職員が職務上作成し又は取得した公文書が対象となります。(ただし、議会が保有する公文書は平成14年4月1日以後、合併前の佐土原町、田野町、高岡町及び清武町の実施機関の職員が作成又は取得した公文書は平成 15年4月1日以後。)

なお、契約課にて入札を執行し、落札を決定した建設工事及び建設コンサルタント等業務委託で令和7年10月1日以降に契約を締結するものについては、開示請求によらない金入り設計書の情報提供の試行を実施していますので、そちらをご利用ください。

詳細は、金入り設計書の情報提供サービスの試行についてをご確認下さい。

情報公開制度を利用できるのは(条例第5条)

「市内に住所を有する者」「市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体」「市内に存する事務所又は事業所に勤務する者」「市内に存する学校に在学する者」等が利用できます。
なお、条例第4条では、「請求者は、条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない」と規定しています。

条例適用外の公文書・利用者の任意公開申出(条例第2条・第5条に該当しない場合)

平成11年6月30日以前に実施機関の職員が職務上作成し又は取得した公文書や、条例第5条の請求ができる方以外については、条例に準じて開示に応じるよ う努めています。(ただし、議会が保有する公文書は平成14年3月31日以前、合併前の佐土原町、田野町、高岡町及び清武町の実施機関の職員が作成又は取得した公文書は平成15年3月31日以前。)

開示等の決定は(条例第11条)

公開するかどうかの決定は、請求があった日の翌日から起算して14日以内に行います。ただし、期間を延長する場合もあります。

費用は

公文書の写しの交付を受ける場合には、次の費用が必要となります。

公文書の写しの作成に要する費用
白黒印刷の場合 写し1枚につき 10円
カラー印刷の場合 写し1枚につき 50円
A3版以上の大きさの公文書の写しの交付で、1枚での交付を希望する場合 外部印刷に伴う印刷代実費
電磁的記録をフロッピーディスク・光ディスクに複写した場合 フロッピーディスク・光ディスクの購入費相当額

公文書の写しの送付に要する費用郵便料金相当額

公開できない情報(条例第7条)

公開請求のあった公文書は、原則として開示されますが、個人情報(プライバシー)や公共の利益を守るために、公開できない情報があります。

<非公開情報の項目>

  1.  法令秘に関する情報
  2.  個人に関する情報
  3.  法人等に関する情報
  4.  公共の安全等に関する情報
  5.  審議、検討又は協議に関する情報
  6.  事務事業執行情報
  7. その他対象となる文書が不存在の場合

公開・非公開の決定に不服があるとき

請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、市では学識経験者で構成される公平な第三者機関である「宮崎市情報公開審査会」に審査を求め、その意見を尊重して再度開示するかどうかを決定します。

情報公開請求の方法

情報公開・個人情報保護運用状況報告

宮崎市情報公開条例第32条及び宮崎市個人情報保護条例第36条の規定により、公文書の公開請求件数及び個人情報の開示請求件数並びにそれらの処理状況等を公表します。

〈情報公開・個人情報保護制度運用状況報告書〉

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