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宮崎市 遺児福祉手当

概要・内容

宮崎市には、父、母、またはこれらに準ずる方が死亡した児童(以下「遺児」と表示)について手当を支給することにより、当該児童の福祉の増進を図ることを目的とした「宮崎市遺児福祉手当」の制度があります。

支給について

支給内容 月額4,000円(※義務教育就学中の遺児1人あたり)

支給開始 認定された場合、申請した翌月分から。

支給方法   9月と3月(年2回)に6ヶ月分ずつが登録口座に支給されます。

               9月末・・・4月分~9月分、3月末・・・10月分~3月分

対象者

宮崎市内に住所を有し、義務教育中の遺児を現に養育している方。

※ただし、次の場合は上記に該当しても対象になりません。

・父、母、またはこれらに準ずる方が死亡した後、養子縁組により養子となったとき

・父または母が再婚したとき  ・所得が制限額(別表参考)を超えているとき

 

《参考》所得制限限度額表(単位:円)

扶養人数

所得額

0人

2,440,000

1人

2,820,000

2人

3,200,000

3人

3,580,000

4人

3,960,000

5人

4,340,000

以下1人ごと

380,000加算

申請方法

窓口での申請

本庁舎1階(子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当)または各総合支所(地域市民福祉課)で受け付けます。

郵送での申請

宛先:〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当

※必要書類は担当課よりご自宅宛にお送りしますので下記問い合わせ先にお電話ください。

※郵送の場合、市に書類が到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

※郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。

オンラインでの申請

一部手続きについては、宮崎市スマート申請(外部リンク)において手続き可能です。

※サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。

※パソコンからの申請には、ICカードリーダライタの準備が必要です。

※スマートフォンからの申請には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。

 

申請に必要な物

  • 父、母、またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 在学証明書(原本)   ※各小・中学校が発行します。
  • 養育者名義の普通預金通帳

※その他、必要に応じて提出をお願いする書類がありますので、一度お尋ねください。

※マイナンバー制度により、申請書にはマイナンバーカードを記入いただく欄がございます。

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