ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げていくために、高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受ける場合、受講費用の一部を支給します。
※受講開始までに講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講の1ヶ月前までに相談を行ってください。
※宮崎市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を利用できるのは、一人につき1回限りです。
対象者
宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父、もしくはひとり親家庭の児童で、次の要件をすべて満たす方(ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者は対象としない。)
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること
- 市税の滞納がないこと
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要と認められること
- 過去にこの給付金を受給していないこと
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等修学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。
支給額
通信制の場合
1.受講開始時給付金
受講費用の40%(上限 10万円/下限 4千円)
※支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
2.受講修了時給付金
受講費用の50%から1として支給した額を差し引いた額
(1,2と合わせて上限12万5千円/下限4千円)
※支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
3.合格時給付金
受講費用の10%(1,2,3と合わせて上限15万円)
※受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
通学又は通学及び通信制併用の場合
1.受講開始時給付金
受講費用の40%(上限 20万円/下限 4千円)
※支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
2.受講修了時給付金
受講費用の50%から1として支給した額を差し引いた額
(1,2と合わせて上限25万円/下限4千円)
※支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
3.合格時給付金
受講費用の10%(1,2,3と合わせて上限30万円)
※受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
対象となる経費
受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料及び受講料。
(対象外経費)
- 高卒認定試験の受験料
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 講座の補講費
- 支給申請時点で受講施設に対して未納となっている入学料、受講料
申請のご相談
受講開始までに、母子・父子自立支援員による事前相談で、当該講座を受講することが適職に就くために必要であるかどうかを審査します。
事前にご予約いただき、受講する講座の資料をお持ちのうえ、子育て支援課にお越しください。
なお、受講開始⽇までに講座の指定を受けていない場合は、⽀給対象となりません。