宮崎市

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「児童扶養手当」制度の一部改正について(障害年金併給に係る改正)

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

 

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

 これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(注2)が含まれます。

(注2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 

必要な手続き

・すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

・それ以外の方は、児童扶養手当認定申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても申請は可能です。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

 

厚生労働省  お知らせチラシ

ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ (PDF 525KB)

 

 

 

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