令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(注2)が含まれます。
(注2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
必要な手続き
・すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当認定申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても申請は可能です。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
厚生労働省 お知らせチラシ
ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ (PDF 525KB)