宮崎市

ホーム子育て・教育手当・助成自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母・父が、自主的に行う職業能力の開発を支援するため、指定した教育訓練講座を受講し修了した場合に、支払った受講経費の一部を支給する事業です。

※受講開始までに講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講開始1カ月前までに事前相談を受けてください。

 

対象者

次の4つの要件を満たす宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、又は、同様の所得水準にあること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること。
  4. 過去に本給付金を受給していないこと。

対象講座

本事業の対象講座は次のとおりです。

・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

 

支給額

1 雇用保険制度から一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

  受講料の60% (上限額:20万円)

2 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

  受講料の60% (上限額:修学年数×40万円  修学年数の上限は4年)

3 雇用保険法の「教育訓練給付」の支給を受けることができる方

1,2に定める額から雇用保険から支給される額を差し引いた額

※ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が各上限額を上回る場合は支給されません。

また、1、2、3ともにその額が12,000円を超えない場合は本事業の対象とはなりません。

 

対象となる経費

教育訓練施設の長が証明する、教育訓練施設に対して支払われた入学料及び受講料が対象となります。

※希望により行われる訓練や提供される教材等に要する経費、検定試験の受験料等は対象経費から除かれます。また、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納になっている入学料、受講料についても対象となりません。

 

手続きの流れ

1.事前相談

 母子・父子自立支援員による事前の就業相談を受けていただき、当該資格を取得することが適職に就くために必要であるかどうかを審査します。事前にご予約のお電話をいただき、受講する講座の資料をお持ちのうえ、子育て支援課にお越しください。なお、事前相談がない場合は、支給対象となりません。

 

2.受講対象講座指定申請

 事前相談後に申請書類を受け付けし、審査を行います。なお、受講開始日までに講座の指定を受けなければ、支給対象とはなりません。審査にお時間をいただきますので、受講開始日の1カ月前までにご相談ください。

 

3.給付金支給申請

 対象講座を修了した日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給が確定した日から30日以内)に、支給申請を行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー

このページのトップに戻る