居住する家屋が災害により損害(全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上床下浸水等)を受けた場合の特例措置は以下のとおりです。
現在貸付を受けられている方へ
概要 |
各種資金について、貸付を受けた方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを最長1年間猶予することができます。 |
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対象者 |
家屋が全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上床下浸水等の被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦 |
留意事項 |
猶予期間中は、利子は課せられません。 現在償還金を滞納している場合は対象外です。 |
これから貸付を受ける方へ
概要 |
家屋に被害を受けた者が住宅資金の貸付を受ける場合、貸付限度額が上がります。(200万円以内) |
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対象者 |
家屋が全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上床下浸水等の被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦 |
留意事項 |
連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年利1%での貸付となります。 |
概要 |
家屋に被害を受けた方について、被災後1年以内に貸付を受けた住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができます。 |
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対象者 |
家屋が全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上床下浸水等の被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦 |
留意事項 |
据置期間の延長であり、償還期間の延長ではありません。 |
概要 |
災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある方については、所得制限の適用外となります。(所得制限が無くなります。) |
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対象者 |
家屋が全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上床下浸水等の被害を受けた寡婦 |
留意事項 |
母子家庭、父子家庭については所得制限はありません。 |
相談・申込み
子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)母子・父子自立支援員がご相談に応じ、その上での申込みになります。申込みから決定まで1ヶ月程度かかりますので、お早めにご相談ください。