20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人) または父母にかわって児童を養育 (児童と同居し、監護し、生計を維持) する方に支給されます。
支給内容
手当月額は 1級:55,350円、2級:36,860円 です。(令和6年4月現在)
※手当は申請日の属する月の翌月分からの支給となります。
障がい認定基準
認定基準は宮崎県:特別児童扶養手当についてをご確認ください。
所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった場合には、翌年の8月分から支給されます) 。
支給方法
受給資格が認定されると、手当は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※ただし、初回支給や各種届出(障がいの有期再認定、県外からの転入等)により支給月が異なる場合があります。
手当の受給(申請)ができない場合
●受給者(申請者)、または児童が日本国内に住所を有しない場合
●児童が障がいを支給事由とする年金等を受給している場合
●児童が児童福祉施設等に入所している場合
申請方法
障がい福祉課または各総合支所 地域市民福祉課の窓口で認定請求の手続きをしてください。
必要なもの
1 特別児童扶養手当認定請求書
2 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要)
3 請求者世帯全員の住民票写し(宮崎市に世帯全員の住民票がある場合は省略できます。)
4 対象児童の障がいについての医師の診断書(※所定の様式があります。)
(身体障がい者手帳(1級、2級、3級、一部4級 ※ただし、内部障がいを除く)、療育手帳(A判定)がある方は、診断書を省略できます。)
5 請求者名義の預金通帳
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
こんな時は届出が必要です
●有期再認定(障がい認定期間の更新)
●所得状況の届出(毎年)
●氏名・住所が変わったときや受け取り口座を変更したいとき
●対象児童の追加や減少により、手当額に変化が生じるとき
●証書を紛失したとき
●受給資格がなくなったとき(受給者や対象児童の死亡、県外への転出、児童福祉施設等への入所など)
※その他、受給内容等に変化が生じる場合にはご相談ください。