20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。
*障がいを事由とする給付(例:国民年金法に基づく障がい基礎年金)をうけることができるときは支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。
*障がい児入所施設その他これに類する施設に収容されているときは支給されません。
支給内容
手当月額は16,100円です。(令和7年4月から)
障がい認定基準
認定基準は、「障がい児福祉手当について (PDF 208KB)」をご確認ください。
所得の制限
障がい児福祉手当には、所得制限があります。受給者 (申請者) の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
支給方法
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分 まで (3か月分) の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
対象者
20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
申請方法
障がい福祉課または各総合支所 地域市民福祉課の窓口で申請してください。
必要なもの
1 障がい児福祉手当認定請求書
2 障がい児福祉手当所得状況届
3 障がい児福祉手当認定診断書
4 同意書
5 対象児童名義の銀行預金通帳
6 年金証書および年金支払通知書などの非課税収入がわかる書類
7 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
※6・7はお持ちの方のみ持参してください。
こんな時は届出が必要です
● 対象児童が障がい児入所施設その他これに類する施設に収容されたとき
● 対象児童が死亡したとき
● 対象児童が政令で定められた障がい年金等を受けるようになったとき
● 対象児童の氏名が変わったとき
● 対象児童の住所が変わったとき
● 振込口座を変更したいとき
その他
● 毎年8月12日 ~ 9月11日に現況届の提出が必要となります。
● 有期認定が定められている方は、認定診断書の提出が必要となります。