制度概要
宮崎市在住で、重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある「在宅」の20歳未満の方(重度障がい児)が対象となります。
※この制度は、必ずしも障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)の交付を受けている必要はなく、該当する障がいまたは傷病の症状を示す診断書(障がい児福祉手当認定診断書)の内容をもとに審査を行います。なお、乳児院や児童養護施設、障がい者支援施設など、法令に規定される施設へ入所している場合には対象とはなりません。
支給内容
1.手当額について
令和8年3月まで 16,100円
令和8年4月から 16,560円(※令和8年5月支給額の一部(4月分)に改定額が含まれます。)
2.支給方法
毎年2月、5月、8月、11月の各10日(※祝祭日の場合にはその前日の平日となります。)に前3 ヶ月分を指定口座(※対象児本人名義)へ支給します。
障がい認定基準および所得の制限
当該手当が認定された場合は、申請(新規認定請求)のあった翌月から適用となります。
※例:令和8年3月◯日申請 → 令和8年4月分より適用(令和8年5月支給)
認定基準
障がい程度(政令で定める程度):【障児】重度の障害の状態 (PDF 40.7KB)
認定基準(制度上個別基準):【障児】個別基準 (PDF 609KB)
所得制限
所得制限限度額表: 【障児】所得制限 (PDF 67.8KB)
※毎年度8 月以降は前年の所得、7月末までは前々年の所得により審査を行います。 審査の結果、受給者本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上(限度額を超える場合)であるときは、手当は支給されません。
申請に必要な書類および提出方法
必要な書類等
- 新規認定請求書(様式:【障児】認定請求書 (PDF 62.6KB))
- 所得状況届(様式:【障児】所得状況届 (PDF 75.3KB))
- 本人(対象児童)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 手当認定診断書(※障がいまたは傷病内容に応じて使用(医療機関へ依頼)してください)※診断書様式は、以下のダウンロードのほか次の窓口でもお受け取りいただけます。
- 宮崎市障がい福祉課 医療福祉係(宮崎市役所本庁舎1階)
- 各総合支所地域市民福祉課(佐土原、高岡、清武、田野)
| 診断書様式名 | ダウンロード用データファイル | |
| 視覚障がい用 | 01 【障児】視覚障がい用 (PDF 92.3KB) | 01 【障児】視覚障がい用 (XLSX 49.2KB) |
| 聴覚障がい用 | 02 【障児】聴覚障がい用 (PDF 69.5KB) | 02 【障児】聴覚障がい用 (XLSX 47KB) |
| 肢体不自由用 | 03 【障児】肢体不自由 (PDF 205KB) | 03 【障児】肢体不自由用 (XLSX 80.5KB) |
| 心臓疾患用 | 04 【障児】心臓疾患用 (PDF 115KB) | 04 【障児】心臓疾患用 (DOCX 29.7KB) |
| 結核及び換気機能障がい用 | 05 【障児】結核及び換気機能障がい用 (PDF 111KB) | 05 【障児】結核及び換気機能障がい用 (XLSX 47.4KB) |
| 腎臓疾患用 | 06 【障児】腎臓疾患用 (PDF 75.8KB) | 06 【障児】腎臓疾患用 (XLSX 47.7KB) |
| 肝臓・血液疾患及びその他疾患用 | 07 【障児】肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 (PDF 228KB) | 07 【障児】肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 (XLSX 62.6KB) |
| 精神の障がい用 | 08 【障児】精神の障がい用 (PDF 173KB) | 08 【障児】精神の障がい用 (XLSX 53.4KB) |
※精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい、気分(感情)障がい、症状性を含む器質性精神障がい、てんかん、知的障がい、発達障がいに区分されます。
提出方法
- 窓口提出の場合
宮崎市障がい福祉課 医療福祉係(宮崎市役所本庁舎1階)
※各総合支所の地域市民福祉課でもご提出いただけます(佐土原、高岡、清武、田野)。 - 郵送で提出する場合
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番地1
宮崎市役所 障がい福祉課(医療福祉係) あて
現在受給中の方へ
対象児童(以下「受給者」という。)の氏名や住所等の変更がある場合には「異動届」、施設入所等の資格喪失の要件に該当した場合には「資格喪失届」が必要となります。※その他ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
1.異動届
届出様式:【障児】異動届 (PDF 60.1KB)
- 受給者の氏名が変更になったとき
- 受給者の住所が変更になったとき
- 受給者の家族の状況(配偶者や同居する扶養義務者(直系血族))に変更があったとき
- 手当を受給する口座を変更するとき(※受給者本人名義に限る)
- 宮崎市外から転入したとき
2.資格喪失届
- 受給者が乳児院や児童養護施設、障がい者支援施設など、法令に規定される施設へ入所したとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が政令に規定する障がい年金等を受給することとなったとき
3.その他※障がい福祉課から案内通知があるもの
- 毎年8月12日~9月11日の期間に所得状況届(現況届)を提出する必要があります。
- 認定に有期が定められている場合、継続して受給するためには再認定を受ける必要があります。