宮崎市

ホーム子育て・教育手当・助成寡婦医療費助成制度

寡婦医療費助成制度

対象者は・・・

宮崎市に住所があり、健康保険に加入している次の人が対象です。

一人暮らしの寡婦…以前、20歳未満の者を扶養していたひとり親家庭の母であり、現在生計を同じくする者のない60歳以上のひとり暮らしの人。ただし、戸籍により死別、離婚の証明ができる人。

《注意》ただし、次の人は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. その他法令により医療費の全額給付を受けることができる人
  3. 重度心身障害者医療費助成を受けている人
  4. 前年の所得が規定の所得制限額を超えている人

助成内容・・・

自己負担額(※)と保険者負担額(高額療養費・付加給付金)を除いた額を助成します。

(1 診療月保険診療分の負担金合計)-(高額療養費・付加給付金)- 自己負担額(※)=1診療月の助成金額 

※自己負担額:高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項で定める額

《注意》 保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代等)は、助成されません。

申請するのに必要なものは・・・

  • 健康保険証 (原本)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 戸籍謄本・除籍謄本 (請求者、対象児童が記載され、ひとり親家庭になった原因が記載されているもの。例)死別、離婚の記載等)
  • 所得証明書 (扶養人数、控除等の記載のあるもの)

※助成要件によって必要書類が異なります。詳しくは、子育て支援課母子父子支援係までお問い合わせください。

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