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ホーム子育て・教育手当・助成寡婦医療費助成制度 ※令和6年度をもって事業終了となります

寡婦医療費助成制度 ※令和6年度をもって事業終了となります

事業終了のお知らせ

寡婦医療費助成事業は、令和6年度をもって終了することとなりました。

令和7年3月31日受診分までが助成対象となります。令和7年3月31日までに受診された申請については、受診月の翌月から1年間は助成申請が可能です。

対象者は・・・

宮崎市に住所があり、健康保険に加入している次の人が対象です。

一人暮らしの寡婦…以前、20歳未満の者を扶養していたひとり親家庭の母であり、現在生計を同じくする者のない60歳以上のひとり暮らしの人。ただし、戸籍により死別、離婚の証明ができる人。

《注意》ただし、次の人は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. その他法令により医療費の全額給付を受けることができる人
  3. 重度心身障がい者医療費助成を受けている人
  4. 前年の所得が規定の所得制限額を超えている人

助成内容・・・

自己負担額(※)と保険者負担額(高額療養費・付加給付金)を除いた額を助成します。

(1 診療月保険診療分の負担金合計)-(高額療養費・付加給付金)- 自己負担額(※)=1診療月の助成金額 

※自己負担額:高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項で定める額

《注意》 保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代、先発医薬品に係る「特別の料金」等)は、助成されません。

新規資格申請の際に必要なものは・・・

  • 健康保険情報を確認できる書類(下記①~③のいずれか1点)

 ①健康保険証(有効期間内のもの)

 ②資格確認書

 ③マイナポータルの健康保険等情報画面の写し

  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 戸籍謄本・除籍謄本 (請求者、対象児童が記載され、ひとり親家庭になった原因が記載されているもの。例)死別、離婚の記載等)
  • 所得証明書 (扶養人数、控除等の記載のあるもの)

※助成要件によって必要書類が異なります。詳しくは、子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)までお問い合わせください。

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