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宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例

宮崎市では、誰もが互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、仕事や家庭生活など、様々な活動において、その個性や能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを目指して、「宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例」(平成18年1月1日施行)を制定しています。

基本理念

1.性別にかかわりなく、すべての人の人権の尊重

すべての人の個人としての尊厳が重んぜられ、差別的な取扱を受けることなく、性別にかかわりなく、個人として能力を発揮できるようにしましょう。

2.社会における制度又は慣行についての配慮

すべての人が活動していくうえで、性別による固定的な役割分担等にもとづく社会の制度や慣行が人々の自由な活動に偏った影響を及ぼさないように配慮しましょう。

3.政策等の立案及び決定への共同参画

性別にかかわりなく、すべての人が対等なパートナーとして、政策又は方針の立案や決定に共同して参画する機会を確保しましょう。

4.多様な活動に参画する機会の確保

性別にかかわりなく、すべての人が職場・家庭・地域など、あらゆる分野の様々な活動に参画できるようにし、主要な役割が性別により偏ることのないように配慮しましょう。

5.教育における配慮

学校・地域・家庭などあらゆる場面で行われる教育が、男女共同参画の考え方にのっとったものであり、生涯にわたってすべての人にそのような教育や学習の機会が確保されるようにしましょう。

6.性の尊重に基づく健康への配慮

性別にかかわりなく、すべての人がそれぞれの性に関する身体的特徴を理解し、妊娠・出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重され、生涯にわたって健康な生活が営めるよう配慮しましょう。

7.国際理解及び国際協力

国際的な取り組みにも目を向け、国際理解と国際協力の理念の下に男女共同参画社会づくりを推進しましょう。

 

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