本市では、一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる共生社会の確立を目指す「第五次宮崎市総合計画」及び、互いに認め合い一人ひとりの彩りでよりよい未来を紡ぐまちを基本理念とする「第3次宮崎市男女共同参画基本計画」に基づき、パートナーシップ宣誓書受領証を交付しています。
※ご本人たちの了承をいただいて掲載しています。
・令和6年9月9日(月)現在の宣誓書受領証発行組数 33組
宮崎市広報誌「市広報みやざき」令和2年7月号で、パートナーシップ宣誓制度について特集しました!
市広報みやざき令和2年7月号P08-09 .pdf (PDF 829KB)
宣誓した方が受けられた民間サービス(制度利用者アンケートより)
(1)携帯電話の家族割りが受けられた。
*携帯電話会社…ソフトバンク・UQモバイル
(2)パートナーが生命保険の受取人になれた。
*保険会社…明治安田生命、日本生命、第一生命
(3)自動車保険の運転者限定特約において、パートナーが家族限定の「家族」として認められた。
*保険会社…損害保険ジャパン
(4)パートナーが家族として認められ、手術の際の同意書に署名ができた。
宣誓した方の感想など
・おめでとうのお祝いの言葉をいただけて本当に嬉しく思います。
・絆、自覚が深まった。社会や行政に認められたことで、今後、社会に対して何か恩返しできるよう生きていこうと思う。
・友人や親にカミングアウトする後押しになった。
・親族、友人たちからのお祝いの言葉、プレゼントが本当に嬉しかった。今後、内祝いを贈る予定で、そのような形式ばったことも制度を利用できたからこそかなと思う。
・宮崎でできるようになるとは思わなかったので、まだ実感がない。持っていて損はないなあと感じる。
・ささやかではあるが充実感(がある)。
・以前より安心して過ごせます。
・病院などの面会などでパートナーといえるようになれるといいと思います。
・制度が広がり、たくさんのパートナーが少しでも充実した日々を送れるよう願います。
・今までの関係にプラスして、より一層責任感や安心感を感じます。
・幸せです。
・2人で幸せに生きて大丈夫だよって後ろ盾をもらった感じ。
※感想は、ご本人の承諾を得て掲載させて頂いております。
パートナーシップ宣誓制度とは
「宮崎市パートナーシップ宣誓制度実施要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的少数者の方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。
詳しい制度の内容及び手続き方法は下記ご利用の手引き等をご覧下さい。
・パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(第4版) (PDF 1.27MB)
・宮崎市パートナーシップ宣誓制度実施要綱.pdf (PDF 78.2KB)
宣誓要件
・成年(満18歳)に達していること
・宣誓をする2人のいずれかが市内在住又は市内への転入を予定していること
・配偶者がいないこと、宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ宣誓をしていないこと
・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと
(パートナーシップ関係にある方が養子縁組している場合は宣誓可能です。)
パートナーシップ宣誓の流れ
・電話で事前予約(宣誓希望日の7日前まで)が必要です。(文化・市民活動課 電話 0985-21-1835)
*宣誓する日時などを事前に電話で調整いたします。
・必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁いただきます。
・市職員の面前で宣誓書をご記入いただきます。
・市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付いたします。
必要書類
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍地及び世帯主との続柄表示不要) 各1通
・戸籍抄本、独身証明書などの独身であることを証明する書類 各1通
*いずれも、3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
*来庁時には、免許証、個人番号カードなど本人確認ができるものが必要になります。
予約時にお伝えいただきたい内容
・申込者とパートナーの氏名
*性別違和などの場合で通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。
*宣誓書受領証へ記載する氏名ですので、漢字など詳しくお伝えください。
・申込者の電話番号及び住所
・宣誓希望日時(年末年始及び祝日を除く毎日)
・希望する宣誓場所(選択できます)
1.宮崎市役所内(月~金曜日(祝日以外))
2.宮崎市男女共同参画センター「パレット」(休館日(火曜日、祝日)以外)
※市役所内、パレットのいずれも個室での対応が可能です。
・発行するカード型宣誓書受領証の種類(選択できます)
Aタイプ(白・無地)
Bタイプ(デザインあり)
留意事項
宣誓書受領証は法的な効力を有するものではありません。
プライバシー保護のため、個室での受付もできます。ご希望の方は、予約時にお申し出ください。
手数料について
宣誓書受領証発行による手数料はかかりません。
(住民票の写しなどの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
転入予定の方について
転入予定の場合は、転入後に発行された住民票の写しを提出願います。該当書類を受領・確認後、宣誓書受領証を交付します。 (宣誓日には宣誓書受領証をお渡しできません。)
通称名について
通称名を使用希望の場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(通称名で届いた郵便物や社員証等)の写しをご提出ください。
宣誓書受領証の裏面にある特記事項に戸籍上の氏名を表示します。
宣誓書受領証の再交付について
宣誓書受領証を紛失、き損、汚損、氏名変更などした際は、再交付の申請ができます。
宣誓書受領証の返還について
パートナーシップを解消したとき、双方が市外への転出をした場合は、宣誓書受領証を返還する必要があります。
パートナーの一方がお亡くなりになった場合は、返還する必要はありません。
(新たにパートナーシップ宣誓をする場合には返還していただきます。)
結婚や、別の方とパートナーシップを結ぶ場合は、返還していただきます。
パートナーシップ宣誓書受領証で利用可能な行政サービス
市営住宅の入居申し込みにご利用可能です。
今後、利用できる行政サービスを増やしていくとともに、随時お知らせしてまいります。