配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間団体へ補助金を交付します。
1 補助金の交付対象となる団体
次に掲げる要件を全て満たす団体が対象となります。
(1) 令和7年4月1日において、1年以上の運営実績がある民間シェルター及び主たる事務所を宮崎市内に有し、今後も運営が維持できると認められること。
(2) 相談者に対する配偶者等からの暴力に関する助言や関係機関の紹介その他情報の提供を行う等の相談業務を実施していること。
(3) 民間シェルターは不特定多数の者に開放されておらず、かつ、民間シェルターに入所した被害者の安全及び衛生の確保に配慮されていること。
※民間シェルターを複数有している場合の補助の対象施設は、市長が認めた施設とする。
2 補助対象の経費
・民間シェルターに係る賃借料・光熱水費
・相談業務に係る報酬
3 補助金の交付額
補助金額は、それぞれの団体の事業内容を勘案し、予算の範囲内で按分とすることとします。なお、上限は60万円とします。
4 補助金の交付申請
(1)提出書類
・宮崎市ドメスティック・バイオレンス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書
・収支予算書
・緊急一時保護施設を借り上げるために締結した賃貸借契約書の写し
・団体の会則等
・団体の活動実績に関する資料
(2)申請方法
申請期間内に提出書類を下記へ持参、郵送またはメールにより提出してください。
(3)提出先
住所:〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号
宮崎市子ども未来部子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)
電話:0985-21-1765
メールアドレス:[email protected]
(4)申請期限
令和7年5月26日(月曜日)まで
5 補助金交付の流れ
(1)各団体からの補助金交付申請
(2)市が内容を審査し、適当と認めたの場合は交付決定通知書を送付
(3)交付決定を受けた申請団体は、市に請求書を提出
(4)請求書を受け、補助金を交付
(5)交付決定団体は、事業終了後速やかに必要書類を提出
・実績報告届
・事業報告書
・収支決算書
(6)市が実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定、交付確定額通知書を送付
6 申請書類
【様式】宮崎市ドメスティック・バイオレンス被害者支援事業補助金 (DOC 57KB)
【様式】宮崎市ドメスティック・バイオレンス被害者支援事業補助金 (PDF 67.2KB)