宮崎市

ホーム子育て・教育保育・幼稚園幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について

幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について

はじめに

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

対象の事業、施設を運営している場合は、無償化の対象となるために、

子ども・子育て支援法上における「特定子ども・子育て支援施設等」として、新たに市の確認が必要となります。

申請が必要となる施設

○保育所、地域型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型等)を実施している施設

  ※補助事業、自主事業を問いません。

○認定こども園、施設型給付幼稚園のうち、次の事業を実施している施設

 ・預かり保育事業(幼稚園型等)を実施している施設

 ・一時預かり事業(一般型等)を実施している施設

   ※各事業について補助事業、自主事業を問いません。

 ○私学助成幼稚園のうち、預かり保育事業を実施している施設

 ○企業主導型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型等)を実施している施設

 ○認可外保育施設

 ※市に認可外保育施設として児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っていない場合は、

  必ず事前に市にご相談ください。

   ○病児保育事業を実施している施設

   ※委託事業、自主事業を問いません。

 

「特定子ども・子育て支援施設等」として市の確認が終了した施設及び事業

以下の施設が「特定子ども・子育て支援施設等」として市の確認が終了した施設です。
○令和5年12月1日時点で確認が終了している施設及び事業一覧

保 育 所 
地域型保育事業
幼 稚 園
認定こども園 
認可外保育施設
企業主導型保育事業
そ の 他 

○預かり提供時間等が一定基準を上回る施設一覧

預かり提供時間等が一定基準を上回る施設

※一定の基準を上回る施設とは、以下の1及び2を満たす施設のことを指します。

1  平日の開所時間が8時間以上
2  開所日数が200日以上
利用する幼稚園や認定こども園で預かり保育が実施されていない、もしくは一定の基準未満の場合、
 園が実施する預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
 ※認可外保育施設等・・・認可外保育施設、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業など
 ※「新2号」は月額上限11,300円まで、「新3号」は16,300円までのうち、預かり保育の無償化対象金
    額を上限から除した額までが、認可外等の無償化対象額となります。

提出書類・申請書等

施設や実施している事業により、市に提出していただく書類が異なります。

詳しくは、以下の施設ごとの「無償化に係る確認申請提出物一覧表」から確認ください。

無償化に係る確認申請提出物一覧表

1.保育所・地域型保育事業用

2.認定こども園用

3.施設型給付幼稚園用

4.私学助成幼稚園用

5.企業主導型保育事業用

6.認可外保育施設用(設置主体が法人等の場合)

7.認可外保育施設用(設置主体が個人の場合)

8. 病児保育事業実施施設用

 申請書等の様式は以下のとおりです。ダウンロードしてご活用ください。

※申請書及び別紙については、別シートに記入例も掲載していますので、記入する際は、必ずご確認ください。

01_様式1_特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

03_様式1別紙2_(認可外保育施設)

04_様式1別紙3_(預かり保育事業)

05_様式1別紙4_(一時預かり事業)

06_様式1別紙5_(病児保育事業)

21_誓約書.

22_役員の氏名、生年月日及び住所等一覧表

23_役員の氏名、生年月日及び住所等一覧表(認可外保育施設用:法人設置)

24_職員の氏名、生年月日及び住所等一覧表(認可外保育施設用:個人設置)

 

※すでに届出済の内容について変更が生じる場合は、変更届のご提出をお願いします。

様式2_特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

 

※認可外保育施設については、下記の記載要領を確認のうえ、記入をお願いします。

【認可外】記載要領

 

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