子ども・子育て支援新制度では、宮崎市から子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)をうけて、幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育事業・事業所内保育事業)を利用する児童について、世帯状況の変更の有無や保育を必要とする理由を確認するため、年に1度、現況届を提出する必要があります。
※幼稚園、認可保育所、認定こども園の5歳児クラスの児童は対象外です。
※1号認定と新2号または新3号認定の両方の認定を受けている場合は、今回のご案内では1号認定の現況届の提出が必要です。(新2号・新3号認定に対する現況届は別途、令和6年10月31日締切で依頼を行っております。)
1.提出方法と提出期限
認定の継続を希望される方は、必要書類をそろえ、必ず期限までにご提出ください。期限までにご提出が確認できない場合や、必要書類がそろわない場合は、子どものための教育・保育給付認定が取り消され、ご利用の施設を退所となる場合があります。
(1)提出方法
・幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育(小規模保育事業・事業所内保育事業)をご利用中の場合、以下のいずれかの方法で提出をお願いします。
(1)利用中の施設または保育幼稚園課、各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)地域市民福祉課市民福祉係窓口
(2)郵送またはぴったりサービスによる電子申請 ※保護者いずれかのマイナンバーカードが必要です。
外部リンク:子どものための教育・保育給付認定現況届(電子申請・ぴったりサービス)
(2)提出期限
令和6年10月31日(木)
※郵送の場合は必着
※窓口受付 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土日祝を除く。)
2.提出書類
認定の区分により、提出書類が異なりますのでご注意ください。必ず、お手持ちの現況届裏面と合わせてご確認ください。
(1)1号認定【幼稚園・認定こども園(1号認定)】
(1)子どものための教育・保育給付認定現況届
(2)対象児童の健康保険証の写し
(3)生活保護受給証の写し(該当の場合)
(4)ひとり親世帯であることを示す書類(該当の場合、以下のいずれか1つ)
・戸籍謄本(令和6年7月1日以降発行のもの、かつ離婚日等ひとり親世帯であることが分かる記載があるもの)
・児童扶養手当証書の写し(有効期限内のもの)
・ひとり親家庭医療費受給資格者証の写し(有効期限内のもの)
(2)2号認定・3号認定【認可保育所・認定こども園(2.3号)・地域型保育(小規模保育事業、事業所内保育事業)】
(1)子どものための教育・保育給付認定現況届 | 児童につき1枚 |
(2)父母それぞれの「保育を必要とする理由を確認するための書類」(令和6年10月1日時点の内容のもの) ※書類の発行日が令和6年7月1日以降のものを添付してください。 |
世帯につき父1部、母1部 |
(3)世帯の状況を確認するための書類(以下に該当する場合) 1. 生活保護世帯の場合 ・生活保護受給証の写し 2. ひとり親世帯の場合(該当の場合、以下のいずれか1つ) ・戸籍謄本(離婚日等ひとり親世帯であることが分かる記載があるもの) ・児童扶養手当証書の写し(有効期限内のもの) ・ひとり親家庭医療費受給資格者証の写し(有効期限内のもの) 3. 同居の家族に障がいのある方がいる場合 ・障がい者手帳等の写し(有効期間内のもの) |
該当の場合、世帯につき1部 |
(4)申告書(裏面に対象児童の健康保険証の写しを添付) | 児童につき1枚 |
※「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」は、市が指定する用紙がある場合、このページからダウンロードして準備するか、保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係で受け取ってください。お問い合わせ頂ければ、郵送でも対応いたします。
※きょうだいで認定をうけている場合は、「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」、「(3)世帯の状況を確認するための書類」は、世帯につき1部ご準備ください。
※提出書類は、下のイラストのように糊付けして提出してください。
2. 認定の継続を希望しない場合(令和7年3月までに退所が確定している場合)
(1)子どものための教育・保育給付認定現況届(記入なし)
(2)退所届
※締切までに利用している施設へ退所届を提出提出してください。【市への提出締切:10月31日(木)】
※10月31日までに退所届が提出できない場合は、締切までに現況届を提出してください。その後、退所が決定次第、利用中の施設で退所の手続を行ってください。
※提出後に退所を取りやめる場合には、別途手続きが必要です。また、退所を取りやめた場合は、現況届の提出も必要となります。
3.保育を必要とする理由を確認するための書類(令和6年10月1日時点の内容のもの)
「保育を必要とする理由を確認するための書類」は、父・母それぞれについて、書類の提出が必要です。
父のみ、母のみの書類しか提出できない場合、その理由を示す書類が必要です。(ひとり親世帯であることを示す書類、離婚調停中であることを示す書類など)
※いずれの書類も発行日が令和6年7月1日以降のものを提出してください。
※令和6年7月1日以降に発行した書類を、一度保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係へすでに提出している場合は、そのコピーを添付してもかまいません。
保育を必要とする理由 |
提出が必要な書類 |
具体的な保護者の状況 |
就労 |
□就労証明書(職場記載のもの) ※自営業(自営農家含む)の場合、以下の書類も必要です。 |
・1か月に60時間以上就労していること |
就学、職業訓練 | □在学証明書 □授業の時間がわかるカリキュラムなど(標準時間での認定を希望する場合) |
・大学・職業訓練校等において、就学していること |
保護者の疾病・障がい |
□申立書(子どもを保育することが難しい理由が具体的に書かれていること) □障がい者手帳の写し(有効期間内のものに限る。) ※「診断書と申立書」または「障がい者手帳と申立書」を提出。 |
・疾病や負傷等により子どもの保育ができない状況であることが、医師の診断書等により確認できること |
同居親族の介護、看護 |
□申立書(子どもを保育することが難しい理由が具体的に書かれていること) |
・同居親族の介護または看護が常時必要なため、子どもの保育ができない状況であることが、医師の診断書等で確認できること |
求職活動、開業準備 |
□誓約書 |
・就労(開業)する意思があり、求職活動(開業準備)に専念していること |
妊娠、出産 | □親子(母子)健康手帳の写し 表紙+予定日(産前)、出生日(産後)がわかるページの写し |
・出産予定日の6週間前(多胎児妊娠の場合は14週間前)の日の属する月から出産後8週間の日が属する月末まで |
育児休業 |
□育児休業・育児休暇取得証明書 ※保育をする理由が「育児休業」に変更になるタイミングで現況届を提出する場合、「育児休業・育児休暇取得証明書」に加え、「育児休業・育児休暇に係る利用継続申立書」の添付も必要です。 |
・育児休業・育児休暇の取得中で、上の子の保育の継続を希望していること ※原則、下の子が1歳を迎える月末まで |
その他 | □その他の理由で保育困難であることが証明できる書類 | ※保育幼稚園課までご相談ください。 |
4.注意事項
・認定(施設の利用)の継続をご希望の場合は、現況届と必要な添付書類を、令和6年10月31日(木)までに必ず提出してください。期限までに提出が確認できない(書類が揃わない)場合は、子どものための教育・保育給付認定が取り消され、ご利用の施設を退所となる場合があります。(認定取消し日:令和7年1月31日)
・現況届の受付後、不足書類や記入漏れなどがある場合は、別途ご連絡します。お早めに不足書類のご提出等をお願いします。
・一度現況届を提出されたものの、不足書類等があり、期限までに必要書類が揃わなかった場合、お預かりした現況届は返送いたしますので、ご了承ください。
・現況届による保育が必要な理由の変更、世帯状況の変更、代表保護者等の変更はできません。必ず、市保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係に現況届をご持参のうえ、変更の手続を行ってください。
・2号認定(3号認定)が必要ない場合や、必要書類をそろえることができない場合は、早急に「取下げ届」のご提出をお願いします。
・取下げ届は、郵送またはスマート申請でもお手続きしていいただけます。「【保育所関連】取下げ届」よりお手続きください。事前に利用者の登録が必要です。
5.その他
・『保育給付認定(2 号認定・3 号認定)現況届』について (PDF 854KB)