宮崎市

ホーム子育て・教育保育・幼稚園保育所等での虐待に関する相談窓口「園児虐待通報POST」 について

保育所等での虐待に関する相談窓口「園児虐待通報POST」 について

園児虐待通報POST

昨今、全国の教育・保育施設において、虐待等や不適切な保育が行われている事案が相次いでいることを受け、令和5年5月にこども家庭庁により「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」が策定されました。

このガイドラインにおいて、市町村における対応窓口の設置及び対応方法の明確化が重要であることが示されています。

このようなことから、本市では、教育・保育施設での虐待等や不適切な保育をいち早く把握し早期に対応するため、これまでの電話・メール・対面による相談・通報の受付に加えて、誰でも利用可能なWEB上の「園児虐待通報POST」を新たに開設し、令和5年12月20日から運用を開始しました。

【対象施設】

宮崎市内の認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園、施設型給付幼稚園、認可外保育施設、企業主導型保育施設

【注意事項】

「園児虐待通報POST」では、教育・保育施設への一般的な苦情や問い合わせは受付対象外です。事実ではないことを記載したり、嫌がらせ目的で相談・通報を行うことがないようにしてください。

また、相談内容の詳細が不明な場合や、相談者と連絡が取れない場合は対応が困難となるため、できるだけ詳細な情報を提供いただくとともに、連絡先についても可能な限りお知らせください。個人情報や、相談・通報の内容に関しては、個人情報の保護に関する法律、公益通報者保護法等の法令に基づき、厳重に取り扱います。

虐待とは

ガイドラインに示されている保育所等における虐待の具体例は次のとおりです。

身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

【例】

首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など

性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

【例】

下着のままで放置する、必要の無い場面で裸や下着の状態にする、こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)、性器を見せる、 本人の前でわいせつな言葉を発する又は会話する、性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)、こどもへの性交・性的暴行・性的行為の強要・教唆を行う、 ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる など

ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的・性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

【例】

こどもの健康・安全への配慮を怠っている(体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置するなど)、こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)、おむつを替えない・汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにするなど、泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する、視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う、適切な食事を与えない、別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す、虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する、他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する、その他職務上の義務を著しく怠ること など

心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

【例】

ことばや態度による脅かし・脅迫を行う、 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする、こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりする、こどもの心を傷つけることを繰り返し言う(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)、こどもの自尊心を傷つけるような言動を行う(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)、他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う、感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など

※このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義する。

※個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断する。その際、保育所等に通うこどもの立場に立って判断すべきことに特に留意する必要がある。

相談・通報方法

下記二次元コードまたはURLより「園児虐待通報POST」にアクセスしてください。

▼二次元コード

ダウンロード.png

▼URL

https://logoform.jp/form/HxnK/458351

 

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