子育て世帯への支援策として、第2子の保育料を第1子の4分の1に軽減します
対象となる児童
第2子とは、兄、姉が認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業に在籍している場合の弟、妹(世帯の未就学児童のうち第2子にあたる児童、ただし年収が360万円未満相当世帯の場合は兄、姉の年齢に関係なく第2子にあたる児童)です。
※兄、姉が特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター等、企業主導型保育事業に在籍している場合は在園証明書の提出が必要です。
宮崎市の保育料の軽減施策について
(1)多子世帯の保育料の軽減(兄弟姉妹のカウント方法)
小学校就学前の範囲において、最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子とカウントします。
- 第1子は全額負担となりますが、第2子は1/4、第3子以降は無料となります。
- カウントの対象となるのは、利用児童と同一の世帯の兄弟姉妹で、以下の1~3の子どもです。
- 認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業の対象施設に在園している児童
- 特別支援学校幼稚部・児童発達支援センター(知的障がい児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由施設通園部等)・児童心理治療施設に通所している児童
- 企業主導型保育事業に在園している児童
※2,3のときは在園証明書が必要になります

(2)年収360万円未満相当世帯の保育料軽減
市町村民税の所得割額が一定基準を下回る世帯は、第1子の年齢に関係なく、第2子は1/4、第3子以降は無料となります。
※市町村民税の所得割額の一定基準
- ひとり親・障がい者の世帯等:77,200円未満
- その他の世帯:57,700円未満
(3)【宮崎市独自】年少扶養控除等の適用(多子世帯軽減)
宮崎市では、16歳未満の子どもが3名以上いる世帯については、税法上適用されない扶養控除をみなし適用し、市町村民税を再計算し利用者負担額を算定しています。
※16歳未満について
- 令和8年4月から令和8年8月:令和7年1月1日時点16歳未満(H21.1.2~R7.1.1生まれ)
- 令和8年9月から令和9年3月:令和8年1月1日時点16歳未満(H22.1.2~R8.1.1生まれ)
宮崎市の利用者負担額(保育料)について【国基準との比較表】
利用者負担額(保育料)は、世帯の市町村民税の合算額で決まります。利用者負担額(保育料)表は、市町村民税の税額毎の保育料を示したもので、括弧内の金額が第2子の保育料となります。