子ども・子育て支援新制度では、宮崎市から子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けて、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり等を利用する児童について、世帯状況の変更の有無や保育を必要とする理由を確認するため、年に1度、現況届の提出をお願いしています。
※5歳児クラスの児童も対象です(新1号認定を除く)。
※子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)に関する現況届(企業主導型保育施設を利用の方を除く)は、令和8年9月以降、ご利用中の施設を通じて随時配付いたします。
※5歳児クラス以外の児童で、1号認定と新2号・新3号認定の両方を受けている方は、両方の現況届のご提出が必要です。
※児童手当や児童扶養手当の現況届とは異なりますのでご注意ください。
1.提出方法と提出期限
期限までにご提出が確認できない場合や、必要書類がそろわない場合は、令和8年11月30日で認定を取り消します。
その場合、12月1日以降の幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料は全額自己負担となりますのでご了承ください。
認定の継続を希望される方は、必要書類をそろえ、必ず期限までにご提出ください。
提出方法
- 郵送 ※返信用封筒をご活用ください。
- 持参(下記提出先へ直接提出)
- ぴったりサービスによる電子申請(9月1日から手続可能です。)
ぴったりサービスは子育てのための施設等利用給付認定現況届(令和8年度)からご確認ください。
提出期限
令和8年10月30日(金)
電子申請の場合は令和8年10月31日(土)
※郵送の場合は必着
※窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~16時30分(祝日を除く)
提出先
- 宮崎市役所保育幼稚園課(宮崎市役所本庁舎1階 正面玄関より左手奥)
- 各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)地域市民福祉課市民福祉係
※ご利用の施設での書類の受付は行いませんのでご注意ください。
2.提出書類
認定の区分により、提出書類が異なりますのでご注意ください。
必ず、お手持ちの現況届裏面をご確認ください。
新1号認定
- 令和8年度子育てのための施設等利用給付認定現況届(新1号認定)【新1号記入例 (PDF 229KB)】
- 生活保護受給証の写し(該当の場合)
新2号認定・新3号認定
| (1)令和8年度子育てのための施設等利用給付認定現況届(新2号・新3号認定)【新2・3号記入例 (PDF 360KB)】 | 児童につき1枚 |
| (2)父母それぞれの「保育を必要とする理由を確認するための書類」(令和8年9月1日時点の内容のもの) | 世帯につき父1部、母1部 |
| (3)世帯状況を確認するための書類 | 該当の場合、世帯につき1部 |
※「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」は、市が指定する用紙がある場合、このページからダウンロードして準備するか、保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課で受け取ってください。郵送にも対応しています。
※きょうだいで認定を受けている場合は、「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」、「(3)世帯状況を確認するための書類」は、世帯につき1部ご準備ください。
3.保育を必要とする理由を確認するための書類(令和8年9月1日時点の内容のもの)
「保育を必要とする理由を確認するための書類」は、父・母それぞれについて、書類の提出が必要です。
父のみ、母のみの書類しか提出できない場合、その理由を示す書類が必要です。(ひとり親世帯であることを示す書類、離婚調停中であることを示す書類など)
※いずれの書類も発行から3か月以内のもの(令和8年6月1日以降発行のもの)をご準備ください。
※令和8年6月1日以降に発行した書類を、一度、保育幼稚園課へ提出している場合は、そのコピーを添付してもかまいません。(令和8年6月1日以降に発行された書類を既に提出し、コピーが手元にない場合は身分証明証をご準備のうえ、窓口にお申し付けください。)
※2号認定・3号認定(5歳児クラスを除く)を受けて認可の保育施設をご利用中の方については、施設を通じて現況届の提出を依頼します。2号認定・3号認定で認可保育所、認定こども園に通うきょうだいがいる場合、7月1日以降に発行された書類をご準備いただくとどちらの認定でも発行日が有効期間内のものとなり、2号認定・3号認定のきょうだいの現況届用としてもお使いいただけますので、コピーの保管をお願いします。
| 保育を必要とする理由 | 提出が必要な書類 | 具体的な保護者の状況 |
|---|---|---|
| 就労 |
※自営業(自営農家を含む)の場合、以下の書類も必要です。
|
1か月に60時間以上就労していること |
| 就学、職業訓練 | 在学証明書 | 大学・職業訓練校等において就学していること |
| 保護者の疾病・障がい |
|
疾病や負傷等により子どもの保育ができない状況であることが、医師の診断書等により確認できること |
| 同居親族の介護、看護 |
|
同居親族の介護または看護が常時必要なため、子どもの保育ができない状況であることが、医師の診断書等で確認できること |
| 求職活動、開業準備 | 就労(開業)する意思があり、求職活動(開業準備)に専念していること | |
| 妊娠、出産 | 親子(母子)健康手帳の写し 表紙+予定日(産前)、出生日(産後)がわかるページの写し |
出産予定日の6週間前(多胎児妊娠の場合は、14週間前)の日の属する月から出産後8週間の日が属する月末まで |
| 育児休業 |
※保育をする理由が「育児休業」に変更になるタイミングで現況届を提出する場合、「育児休業・育児休暇取得証明書」に加え、「育児休業・育児休暇に係る利用継続申立書」の添付も必要です。 |
育児休業・育児休暇の取得中で、上の子の保育の継続を希望していること※原則、下の子が1歳を迎える月末まで |
| その他 | その他の理由で保育困難であることが証明できる書類 |
4.世帯状況を確認する書類
該当の場合にご提出ください。いずれの書類も有効期限内のものをご提出ください。
| 世帯の状況 | 提出が必要な書類 |
|---|---|
| 生活保護を受給している | 生活保護受給証の写し |
| ひとり親世帯 | 次の3つのうちいずれかの書類の写し
|
5.注意事項
- 認定の継続をご希望の場合は、現況届と必要な添付書類を、令和8年10月30日(金)まで(電子申請は10月31日(土)まで)に提出してください。期限までに提出が確認できない場合は、令和8年11月30日をもって認定を取り消します。その場合、12月1日以降の幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料は全額自己負担となります。
- 現況届の受付後、不足書類や記入漏れなどがある場合は別途ご連絡しますので、お早めに不足書類のご提出等をお願いします。令和8年11月30日までに必要書類が揃わない場合は、認定を取り消します。その場合、12月1日以降の認可外保育施設や預かり保育の利用料は全額自己負担となります。
- 一度現況届を提出されたものの、不足書類等があり、期限までに必要書類が揃わなかった場合、お預かりした現況届は返送いたしますのでご了承ください。
- 現況届による保育が必要な理由の変更、世帯状況の変更、代表保護者の変更はできません。変更がある場合には、必ず窓口でお手続きをお願いします。
- 新2号認定(新3号認定)が必要ない場合や、必要書類をそろえることができない場合は、早急に「取下げ届」のご提出をお願いします。
- 新1号認定で、国立大学附属幼稚園を退園されているなど、新1号認定が必要ない場合は、早急に「取下げ届」のご提出をお願いします。
- 取下げ届については、郵送もしくはスマート申請でもお手続きいただけます。(利用者の登録が必要です。)