子ども・子育て支援新制度では、宮崎市から子どものための教育・保育給付認定(2号・3号認定)をうけて、企業主導型保育施設を利用する児童について、世帯状況の変更の有無や保育を必要とする理由を確認するため、年に1度、現況届を提出する必要があります。
1.提出方法と提出期限
認定の継続を希望される方は、必要書類をそろえ、必ず期限までにご提出ください。期限までにご提出が確認できない場合や、必要書類がそろわない場合は、子どものための教育・保育給付認定が取り消しとなります。
※認定取り消し後も施設の利用を継続できるかは、ご利用中の施設にご確認ください。
(1)提出方法
企業主導型保育施設をご利用中の場合、以下のいずれかの方法で提出をお願いします。
- 郵送 ※返信用封筒をご活用ください。
- 保育幼稚園課(宮崎市役所本庁舎1階 正面玄関より左手奥)または、各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)地域市民福祉課市民福祉係へ直接提出してください。
※ご利用の施設での書類の受付はできませんのでご注意ください。
(2)提出期限
令和8年10月30日(金)
※郵送の場合は必着
※窓口受付 月曜日~金曜日 8時45分~16時30分(祝日を除く。)
2.提出書類
1.引き続き認定の継続を希望する場合
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(1)令和8年度子どものための教育・保育給付認定現況届(オレンジ色) |
児童につき1枚 |
| (2)父母それぞれの「保育を必要とする理由を確認するための書類」(令和8年9月1日時点の内容のもの) ※書類の発行日が令和8年6月1日以降のものを添付してください。
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世帯につき父1部、母1部 |
(3)ひとり親世帯であることを示す書類(該当の場合、以下のいずれか1つ)
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該当の場合、世帯につき1部 |
※「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」は、市が指定する用紙がある場合、このページからダウンロードして準備していただくか、保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係で受け取ってください。お問い合わせ頂ければ、郵送でも対応いたします。
※きょうだいで認定をうけている場合は、「(2)父母それぞれの保育を必要とする理由を確認するための書類」、「(3)世帯状況を確認するための書類」は、世帯につき1部ご準備ください。
2.認定の継続を希望しない場合
(1)取下げ届 (郵送または、スマート申請も可)
※スマート申請でご提出される場合は、「【保育所関連】取下げ届」よりお手続きください。利用者の登録が必要です。
※取下げ後に認定が必要となった場合には、新たに認定申請が必要となります。原則、認定開始日を遡ることはできませんので、ご注意ください。
3.保育を必要とする理由を確認するための書類(令和8年9月1日時点の内容のもの)
「保育を必要とする理由を確認するための書類」は、父・母それぞれについて、書類の提出が必要です。
父のみ、母のみの書類しか提出できない場合、その理由を示す書類が必要です。(ひとり親世帯であることを示す書類、離婚調停中であることを示す書類など)
※いずれの書類も発行日が令和8年6月1日以降のものを提出してください。
※令和8年6月1日以降に発行した書類を、既に保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係へ提出している場合は、そのコピーを添付してもかまいません。
ただし、不備がないものに限ります。
| 保育を必要とする理由 | 提出が必要な書類 | 具体的な保護者の状況 |
|---|---|---|
| 就労 |
就労証明書(XLSX 76.1KB)
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| 就学、職業訓練 |
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| 保護者の疾病・障がい |
申立書.doc (DOC 27KB)
診断書 (参考様式) (XLSX 28.8KB)
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| 同居親族の介護、看護 |
申立書.doc (DOC 27KB)
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| 求職活動、開業準備 |
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| 妊娠、出産 |
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| 育児休業 |
育児休業・育児休暇取得証明書 (DOC 13KB) |
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| その他 |
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※保育幼稚園課までご相談ください。 |
4.注意事項
- 認定(施設の利用)の継続をご希望の場合は、現況届と必要な添付書類を、令和8年10月30日(金)までに必ず提出してください。
※期限までにご提出が確認できない場合や、必要書類がそろわない場合は、令和8年11月30日をもって、子どものための教育・保育給付認定が取り消しとなります。
※認定取り消し後も施設の利用を継続できるかは、ご利用中の施設にご確認ください。
- 現況届の受付後、不足書類や記入漏れなどがある場合は、別途ご連絡します。お早めに不足書類のご提出等をお願いします。
- 一度現況届を提出されたものの、不足書類等があり、期限までに必要書類が揃わなかった場合、お預かりした現況届は返送いたしますので、ご了承ください。
- 現況届による保育が必要な理由の変更、世帯状況の変更、代表保護者等の変更はできません。変更がある場合には、必ず市保育幼稚園課または各総合支所地域市民福祉課市民福祉係に現況届をご持参のうえ、別途変更の手続を行ってください。
- 2号認定(3号認定)が必要ない場合や、必要書類をそろえることができない場合は、早急に「取下げ届」のご提出をお願いします。