はじめに
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
対象の事業、施設を運営している場合は、無償化の対象となるために、子ども・子育て支援法上における「特定子ども・子育て支援施設等」として、新たに市の確認が必要となります。
申請が必要となる施設
- 保育所、地域型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型等)を実施している施設
※補助事業、自主事業を問いません。
- 認定こども園、施設型給付幼稚園のうち、次の事業を実施している施設
- 預かり保育事業(幼稚園型等)を実施している施設
- 一時預かり事業(一般型等)を実施している施設
※各事業について補助事業、自主事業を問いません。
- 私学助成幼稚園のうち、預かり保育事業を実施している施設
- 企業主導型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型等)を実施している施設
- 認可外保育施設
※市に認可外保育施設として児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っていない場合は、必ず事前に市にご相談ください。
- 病児保育事業を実施している施設
※委託事業、自主事業を問いません。
「特定子ども・子育て支援施設等」として市が確認した施設及び事業
以下の施設が「特定子ども・子育て支援施設等」として市が確認した施設です。
令和8年1月9日時点で確認した施設及び事業一覧※下記リンクよりご覧ください
- 預かり提供時間等が一定基準を上回る施設一覧
預かり提供時間等が一定基準を上回る施設
※一定の基準を上回る施設とは、以下の1及び2を満たす施設のことを指します。
- 平日の開所時間が8時間以上
- 開所日数が200日以上
利用する幼稚園や認定こども園で預かり保育が実施されていない、もしくは一定の基準未満の場合、園が実施する預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
※認可外保育施設等・・・認可外保育施設、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業など
※「新2号」は月額上限11,300円まで、「新3号」は16,300円までのうち、預かり保育の無償化対象金額を上限から除した額までが、認可外等の無償化対象額となります。
提出書類・申請書等
施設や実施している事業により、市に提出していただく書類が異なります。
詳しくは、以下の施設ごとの「無償化に係る確認申請提出物一覧表」から確認ください。
無償化に係る確認申請提出物一覧表
- 保育所・地域型保育事業用
- 認定こども園用
- 施設型給付幼稚園用
- 私学助成幼稚園用
- 企業主導型保育事業用
- 認可外保育施設用(設置主体が法人等の場合)
- 認可外保育施設用(設置主体が個人の場合)
- 病児保育事業実施施設用
申請書等の様式は以下のとおりです。ダウンロードしてご活用ください。
※申請書及び別紙については、別シートに記入例も掲載していますので、記入する際は、必ずご確認ください。
23_役員の氏名、生年月日及び住所等一覧表(認可外保育施設用:法人設置)
24_職員の氏名、生年月日及び住所等一覧表(認可外保育施設用:個人設置)
※すでに届出済の内容について変更が生じる場合は、変更届のご提出をお願いします。
※認可外保育施設については、下記の記載要領を確認のうえ、記入をお願いします。