概要・内容
宮崎市立小・中学校の特別支援学級等に就学する児童・生徒の保護者等に対して、その世帯の収入に応じて、学用品、給食費等学校教育にかかる費用の一部を補助します。
補助対象となる経費は、「支給内容」のとおりですが、これらは、費目ごとに支給範囲や算定基準があり、また、世帯の収入によって補助の割合が異なるため、保護者等が負担した費用の全額が支給されるわけではありません。
支給内容
世帯の収入によっては、補助される費目及び割合が異なります。
●学校給食費
学校給食に必要な経費
●学用品・通学用品購入費
学校教育で必要な学用品購入及び通学用品購入にかかる経費
●新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
新入学にあたって必要な学用品、通学用品購入にかかる経費
●修学旅行費
修学旅行に必要な経費のうち、交通費、宿泊費及び見学料
●校外活動費(宿泊を伴うもの)
校外活動のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料
●校外活動費(宿泊を伴わないもの)
学校行事としての活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
●体育実技用具費
中学校において、保健体育としての時間に柔道、剣道を行うために必要な用具を購入する経費の額
●通学費(通級に係る交通費を含む)
最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合(通級者にあっては、在籍校から通級校に通学する場合)の交通費(通学に利用する交通機関の旅客運賃)の額
●職場実習交通費
職場教育のための現場(職場)実習に参加する場合の交通費
対象者
宮崎市立小中学校に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒の保護者又は特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者が対象です。(ただし、要保護及び準要保護、児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている児童・生徒及び辞退した児童・生徒の保護者は除きます。)
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
申請に必要な書類「収入額・需要額調書」は、5月頃に児童・生徒の在籍する学校から配布されます。それ以降は、児童・生徒の在籍する学校に「収入額・需要額調書」が用意してありますので、必要事項を記入・押印のうえ、学校に提出してください。
提出された「収入額・需要額調書」により、支弁区分の決定を行い、学校長を通じてお知らせします。