宮崎市

ホーム子育て・教育学校教育不登校支援②ICT等を活用した学習活動

②ICT等を活用した学習活動

自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(試案)

1 趣旨

 不登校児童生徒の中には、不登校であることによる学習の遅れなどが、学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合があります。

 このような児童生徒を支援するため、国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たした上で、自宅において教育委員会、学校、学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとします。

2 出席扱い等の要件

 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき、当該児童生徒が在籍する学校の長は、下記の要件を満たすとともに、その学習活動が当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり、かつ、当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとしています。

3 対象児童生徒

 不登校児童生徒のうち、学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられない児童生徒

4 文部科学省から示された出席の取扱いへの7つの要件

要件1:保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

要件2:ICT等を活用した学習活動とは、ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、Faxなどを活用して提供されて学習活動であること。

要件3:訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は、当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

要件4:学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお、学習活動を提供するのが民間事業者である場合には、文科省の「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考として当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。

要件5:校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、例えば、対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職員や保護者等を含めた連絡会を実施したりするなどして、その状況を十分に把握すること。

要件6:ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

要件7:学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

5 その他

 詳細は、以下の資料でご確認ください。

文部科学省資料 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて (PDF 2.78MB)

市教育委員会資料 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(試案) (PDF 210KB)

 

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