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児童クラブ

令和8年度入会申請に関する日程について、詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

令和8年度宮崎市児童クラブ入会申込みのお知らせ (PDF 377KB)
令和8年度宮崎市児童クラブ利用案内 (PDF 1.99MB)
申請書はこちら

 

2夏休み限定開放(絵).jpg

口座振替依頼手続きに関する【重要なお願い】

口座振替依頼書、またはWebでお手続きの際は、クラブ名欄に必ず「R△(利用年度) 〇〇児童クラブ」と【利用年度】を追記して記載・入力していただきますようお願いいたします。(例:R7 〇〇児童クラブ)
継続利用の方へ(再提出不要のケース)これまでに口座振替手続きを完了されている方は、原則として改めて依頼書をご提出いただく必要はございません。ただし、以下の場合は変更手続きが必要となりますので、改めて依頼書をご提出、webで変更の手続きをお願いいたします。
・口座名義人や口座情報(口座番号など)を変更される場合
・離婚などにより、口座名義人が変更になる場合

1 児童クラブの概要

(1)児童クラブとは

児童クラブは、保護者が就労や就学、病気、家族の介護等のため、放課後に家庭で面倒を見ることができない小学校就学児童に、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的としています。※学校を休んだ場合は、利用できません。

児童クラブは、小学校の余裕教室や近隣の保育所等を利用しており、それぞれの児童クラブで定員を設けています。そのため、定員を超える申請があった児童クラブにおいては、審査の結果、入会を待機していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

(2)対象者

宮崎市内の小学校に在学する1年生から6年生までの児童です。

(3)利用時間

利用時間
平日 下校時(授業終了時)から午後6時または午後7時まで
土曜日、長期休業期間、学校行事の振替休日 午前7時30分または午前8時から午後6時または午後7時まで

ただし、閉所時間までに保護者がお迎えに来られない場合、原則として児童は午後5時に児童クラブを出て、歩いて帰宅となります。
なお、冬期(11月から1月末まで)は日没までに帰宅できるように活動時間を設定します。

※児童クラブは保護者の送迎又は徒歩が原則です。新1年生で、4月1日から入会となった場合は、利用時間帯にかかわらず、入学式当日までは、原則として保護者の送迎が必要です。

※退室後の再入室は、入退室の管理上、お断りしています。

※保育園等で実施している学童保育については、延長保育の有無など活動時間が異なる場合がありますので、料金等も含め直接お問い合わせください。

(4)休業日

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)、3月の最終土曜日は休みです。

※台風等の自然災害の恐れがある場合等による臨時休校・学級閉鎖等の場合、児童クラブを臨時に閉所することがあります。詳細は『5.災害や感染症の集団感染、事件・事故時の対応』参照

(5)登録期間

登録期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日(3月31日)まで、または、指定した期間です。年度が変わり、引き続き入会を希望される方は、自動更新にはなりませんので、新たに入会申請が必要になります。
※審査の結果、待機となる場合があります。

(6)入会解除・入会決定取消し・入会審査保留

次のような場合は、入会を解除、入会決定の取消し又は入会審査を保留とすることがありますので、ご了承ください。

①児童クラブ利用者負担金を納入期限までに納入しなかった場合
②就労・就学等期限が切れた後、10日以内に更新分の証明書の提出がない場合
③無断で長期間欠席があった場合
④児童クラブの規則などを守らない場合
⑤支援員の指示に従わない場合
※利用児童が支援員の指導に応じず、他児童の安全が確保できない場合は、退会となることもありますので、ご家庭で児童クラブのルールの説明をお願いします。
⑥児童クラブの目的に該当しなくなった場合
※育児休業の取得(退会届の提出必須)や仕事を辞めたなど、保護者等が面倒を見られるようになった場合は必ず退会届を提出してください。

2 児童クラブ入会申請手続き

すでに入会(利用)している場合でも、毎年申請が必要ですのでご注意ください。

(1)児童クラブ入会申請の要件

児童クラブは、保護者が放課後に家庭で面倒を見ることができない児童を対象としているため、保護者の就労や就学等の要件があります。

 
保護者が就労または就学している場合 保護者が、1日4時間以上かつ月15日以上の就労(就学)をしていることが必要です。
なお、就労(就学)していない曜日は入会申請できません。
母親が出産予定の場合 母親が出産予定の場合、産前6週(多胎妊娠については14週間)~産後8週に当たる日が属する月は、月初~月末まで利用可能です。
育児休業中は児童クラブの利用はできません。退会届を必ず提出してください。育児休業終了日の翌日が属する月から利用可能です。
保護者が疾病等により入院または居宅療養が必要な場合 診断書や身体障がい者手帳、申立書等で、疾病等の状況を確認します。
保護者が祖父母等の介護・看護をしている場合 被介護者等の診断書や身体障がい者手帳、申立書等で、介護等が必要な状況を確認します。

(2)提出書類

児童クラブに関する書類は生涯学習課、佐土原・田野・高岡・清武の各総合支所地域市民福祉課、児童クラブにあります。

②については【表1】、③~⑥については、【表2】をご確認ください

① 宮崎市児童クラブ入会申請書(必須) ※児童1人につき1部必要
②申請要件を証明する書類(必須)
③児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書(該当者のみ)
④ 児童の診断書等の写し(該当者のみ)
⑤ 口座振替依頼書(該当者のみ)
⑥ その他(該当者のみ)

【表1】上記②については保護者全員分が必要です。

申請
理由

提出書類

備考

就労

・就労・就学証明書 兼自営業申立書

単身赴任者が宮崎市以外で住民登録している場合、提出は不要です。
※申請児童の保護者自身が個人事業主の方は、営業許可証の写し、開業届の写し、委託契約書の写し等の提出が必要です。

就学

・就労・就学証明書 兼自営業申立書

(上記が提出できない場合)
・在学証明書
・カリキュラム等の写し

在学期間、授業日数、時間が確認できるもの

出産

・申立書
・親子健康手帳の写し

母親の氏名と分娩予定日が分かる部分の写し
(※就労している場合も提出が必要)

疾病

・申立書
・診断書

診断書は、申請日から2年以内に発行されたもののみ有効。
診断書には「療養期間」と「見守りができない旨」の記載が必要。

障がい

・申立書
・以下のいずれかの写し
身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、診断書、介護保険被保険者証及びケアプラン等

診断書は、申請日から2年以内に発行されたもののみ有効。
診断書には「療養期間」と「見守りができない旨」の記載が必要。

介護・看護

・申立書(両面)
・以下のいずれかの写し
被介護者・被看護者の診断書、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、介護保険被保険者証及びケアプラン等

診断書は、申請日から2年以内に発行されたもののみ有効。
診断書には「療養期間」と「見守りができない旨」の記載が必要。

就職活動中

・誓約書

利用希望日から2ヶ月に当たる日が属する月末まで有効。
※年度途中に退職された場合は退職日の翌日から2か月の属する月末
※原則「自己都合による退職」による誓約書の提出は1回のみ


【表2】③~⑥については該当者のみです。

  対象者 提出書類 備考

利用者負担金の減免対象となる方(就学援助受給中または申請予定、生活保護受給中の方など)

児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書

生活保護受給中の方は受給者証の写し

申請児童に配慮すべき事項がある場合

療育手帳、身体障がい者手帳、特別児童扶養手当、医師又は児童相談所等の診断書等の写し

診断書は、申請日から2年以内に発行されたもののみ有効。

口座未登録の方

・webで手続き
宮崎市ホームページ「web口座振替受付サービス」をご確認ください。

15宮崎市HP「口座振替」二次元コード.jpg

・金融機関で手続き
口座振替依頼書

 

口座振替依頼書、またはWebでお手続きの際は、クラブ名欄に必ず「R△(利用年度) 〇〇児童クラブ」と【利用年度】を追記して記載・入力していただきますようお願いいたします。(例:R7 〇〇児童クラブ)
継続利用の方へ(再提出不要のケース)これまでに口座振替手続きを完了されている方は、原則として改めて依頼書をご提出いただく必要はございません。ただし、以下の場合は変更手続きが必要となりますので、改めて依頼書をご提出、webで変更の手続きをお願いいたします。
・口座名義人や口座情報(口座番号など)を変更される場合
・離婚などにより、口座名義人が変更になる場合 など

その他
ア)DVの影響をうけるおそれがある児童

イ)保護者が離婚調停中


ア)地方裁判所の「保護命令」「接近禁止命令」決定書等の写し

イ)離婚調停申立書等の写し

イ)※原則として保護者の配偶者と離婚調停中で別居であれば、離婚調停申立書の写し等の提出により、配偶者の就労証明書等の提出は不要

 

【提出書類に関する注意事項】

  • 書類は必ず黒のボールペンでご記入ください(パソコンでの入力可)。
  • 申請にあたっては、申請書に沿って児童の状況や保護者の就労・就学状況等を確認させていただくことがありますので、保護者や申請に関する状況のわかる方が持参してください。
  • 入会申請に係る申請書等は、郵送での提出は受付けておりません。市外からの転入予定者など窓口での申請が困難な方については生涯学習課へご相談ください。

申請書はこちら

(3)申請受付期間及び受付場所

① 令和8年4月利用開始分

【1次受付】
◆現在クラブに入会している児童の受付

 
申請受付期間 令和7年11月17日(月)~令和7年12月12日(金)(日・祝日除く)
申請受付場所 各児童クラブ
※入会中の方は児童クラブにご確認ください。
申請受付時間 ※各児童クラブにお問い合わせください。
※新1年生等で新規利用したい弟妹がいる場合は、既存入会児童受付期間中に兄姉と一緒に申請書を提出してください。

 

◆新規入会申込み児童受付(新規で児童クラブを利用したい児童、現在入会中でない児童)

(ア)生涯学習課、総合支所での受付
申請受付期間 令和7年11月17日(月)~令和7年12月19日(金)の開庁日
申請受付場所 生涯学習課(清武総合支所3階)、佐土原・田野・高岡総合支所の地域市民福祉課
申請受付時間 午前8時45分~午後4時30分
(イ)宮崎市役所(本庁)での受付
申請受付期間 令和7年12月10日(水)~令和7年12月13日(土)
申請受付場所 宮崎市役所会議室棟1階 第3会議室
駐車場は第5駐車場(第2庁舎西側)をご利用ください。
申請受付時間 午前10時00分~午後4時00分

 

【2次受付】※1次審査後に欠員が生じた場合のみ
申請受付期間 令和7年12月22日(月)~令和8年3月10日(火)の開庁日
対象者 1次審査で待機となった方、上記期間に申請された方
申請受付場所 生涯学習課(清武総合支所3階)、佐土原・田野・高岡総合支所の地域市民福祉課
申請受付時間 午前8時45分~午後4時30分

※締め切りまでに申請できなかった方は、4月入会できずに待機していただき、5月入会の審査にかけることになります。ご了承ください

② 5月以降利用開始分(随時受付)

5月以降利用開始分(随時受付)
申請受付期限 利用希望月の前月10日 ※10日が土日祝日の場合は、直前の開庁日
申請受付場所 生涯学習課(清武総合支所3階)、佐土原・田野・高岡総合支所の地域市民福祉課
申請受付時間 午前8時45分~午後4時30分

③  長期休業期間利用分

長期休業期間利用分
長期休業期間利用分 令和8年度 令和7年度
申請受付期限
(長期休業区分別)
春季休業 令和7年12月19日(金) 終了しました
夏季休業 令和8年6月10日(水) 終了しました
冬季休業 令和8年11月10日(火) 令和7年11月14日(金)
学年末休業 令和9年2月10日(水) 令和8年2月13日(金)
申請受付場所 生涯学習課(清武総合支所3階)、
佐土原・田野・高岡 総合支所の地域市民福祉課
申請受付時間 午前8時45分~午後4時30分

※秋季休業の区分設定はありません。
※長期休業期間利用分については、各長期休業の都度審査を実施します。

(4)入会審査

入会審査については、申請内容・児童クラブの状況等を総合的に判断のうえ選考し、審査結果は、入会決定か入会待機かにかかわらず全て文書にて通知いたします。
申請児童数が、定員を超えた児童クラブについては、児童の学年も審査の対象となるため、審査の結果、弟妹だけが入会決定し、兄姉が入会待機となることがあります。
入会待機となった後も、新規入会申請者及び入会待機者の入会審査を毎月行います。

① 令和8年度4月利用開始分 審査結果発送予定

【1次受付】令和8年2月中旬
【2次受付】令和8年3月下旬

② 5月以降利用開始分(随時受付)審査結果発送予定

毎月下旬

③ 長期休業期間利用分

長期休業期間利用分
長期休業区分 審査結果発送予定
令和8年度 令和7年度
春季休業 令和8年3月下旬 終了しました
夏季休業 令和8年6月下旬 終了しました
冬季休業 令和8年11月下旬 令和7年11月下旬
学年末休業 令和9年2月下旬 令和8年2月下旬

(5)入会決定後の手続き

入会決定者には、「登録児童台帳」と「入会誓約書」を送付いたしますので、各児童クラブに提出してください。入会申請の際に記入された内容と同じ内容を「登録児童台帳」にもご記入ください。
申請書等に記入された情報は、児童クラブの円滑な運営のため、宮崎市及び児童クラブで共有しますので、ご了承ください。
すでに、一部曜日等で入会が決定しており、追加で入会が決定した場合、「登録児童台帳」「入会誓約書」の再提出は不要です。ただし、入会の意思は必ず児童クラブへご連絡ください児童クラブを変更する場合は変更後の児童クラブへ「登録児童台帳」の提出が必要です。

3 利用料等

(1)児童クラブ事業利用者負担金

入会決定日から年度末まで、児童クラブ事業利用者負担金が発生します。
年度途中で退会する場合、利用者負担金は、退会・辞退・取下げ届に記入した退会期日の属する月まで(日割計算はありません)発生し、その翌月から発生しません。退会・辞退・取下げ届は退会期日の月末までに必ず提出してください。支払いについては、原則口座振替となります。
利用者負担金(①通常利用分・②長期休業期間分)の口座振替日は、利用する月の末日です。月の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。なお、口座残高不足等で、口座振替が出来なかった場合には納付書で納付していただきます。

① 通常利用

  • 利用する曜日当たり 月額 500円

月曜~土曜の中で利用する曜日を申請し、入会できた曜日数の利用者負担金を納付していただきます。

ⅰ)子が18歳(年度末まで)以下  ⅱ) ⅰ)の子が3人以上
ⅰ)ⅱ)どちらにも該当する世帯で3番目以降の児童が利用するときは無料となります。

また、上記の3番目以降の児童を除き、同一世帯で2人の児童が通常利用している時は、合計額が高いほうの児童の利用者負担金が半額となります。
※長期利用分は半額の対象外となります。

 

【利用者負担金額の例】

○月曜~土曜の週6日利用している場合
 500円×週6日利用=月額3,000円

○月曜・木曜の週2日利用している場合
 500円×週2日利用=月額1,000円

○3きょうだいでの利用
 小1児童が月曜~土曜の週6日利用、小2児童が月曜~土曜の週6日利用、小4児童が月曜~木曜の週4日利用している場合
 小1児童 500円×週6日利用=月額3,000円
 小2児童 500円×週6日利用=月額3,000円
 小4児童 500円×週4日利用=月額2,000円 ですが、
(ア) 小1児童について多子世帯のため 月額3,000円→0円
(イ) 小2児童について負担金額が高いほうが半額のため 月額3,000円→1,500円
(ウ) 小4児童について 月額2,000円
(ア)~(ウ)合わせて、利用者負担金 月額3,500円

② 長期休業期間利用

春季休業のみ利用360円、夏季休業のみ利用3600円、冬季休業のみ利用720円、学年末休業のみ利用360円

通常利用で一部の曜日を利用している方が、長期休業期間も併せて利用する場合は、長期休業期間の額が減額となります。
通常利用で入会している曜日のみを長期休業期間中にも利用する場合は、長期休業期間分の利用者負担金が別途必要になる訳ではなく、通常利用分の利用者負担金のみ納付していただきます。

ⅰ)子が18歳(年度末まで)以下  ⅱ) ⅰ)の子が3人以上
ⅰ)ⅱ)どちらにも該当する世帯で3番目以降の児童が利用するときは無料となります。

(2)児童クラブ事業利用者負担金の減免

減免の適用を受けるには、毎年必ず「宮崎市児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書」の提出が必要で、申請した月(申請した月が入会前の場合は、入会した月)からの減免適用となります。
減免の対象者は、生活保護の受給者、就学援助の受給者となります。ひとり親家庭、児童扶養手当受給者等の場合は、その状況のみでは減免の理由に該当しません。

① 提出書類

入会申請時に、「宮崎市児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書」の他、次の書類を一緒に提出してください。
きょうだいが同時に入会申請する場合は、1枚の減免申請書に複数名の児童氏名を記入して提出してください。なお、きょうだいの中で、入会申請時期が異なる場合には、後から入会申請する児童の減免申請書を別途提出していただく必要があります。

提出書類
適用対象者 提出書類等
生活保護の受給者 生活保護受給証明書の写し
就学援助の受給者 添付書類不要
※ただし、学校へ就学援助の申請後(申請予定含む)、または、既に受給中でなければ、減免申請書を受理できません。

 

② 提出先(入会申請時に提出されていない方の提出先)

  • 入会決定した児童クラブ
  • 生涯学習課(清武総合支所3階)
  • 佐土原・田野・高岡 総合支所の地域市民福祉課

③ 減免の決定または否決

減免申請書提出後、就学援助申請中の方は、認定状況を関係課に確認し、就学援助認定となった場合は減免決定、就学援助不認定等となった場合は減免否決となります。
ただし、就学援助認定までに時間を要するため、認定状況が確認できるまでの期間は、利用者負担金の徴収を一時保留としますが、仮に、就学援助不認定等となった場合は、遡って利用者負担金を納付していただきます。

 

④ 受給状況が変わったら

減免認定を受けた後に生活保護・就学援助の認定を取り消された場合は、生涯学習課までお申し出ください。生活保護・就学援助の認定を取り消された月の翌月から利用料が発生します。
その後また生活保護・就学援助の認定を受けた場合は再度減免申請が必要になります。

(3)傷害保険及びおやつ・お弁当

入会された児童は、児童クラブ専用の傷害保険に加入する必要があります。保険料については、入会時に各児童クラブで徴収いたします。
おやつ・お弁当については、各児童クラブで異なるため各児童クラブにお問い合わせください。

 

4 各種届出について

次のような場合は、必ず所属の児童クラブへ速やかに届出をしてください。

 
届出内容 届出書類
退会するとき 『退会・辞退・取下げ届』
※利用者負担金は、記入した退会期日の属する月まで発生し、その翌月から発生しません。退会期日の月末までに必ず提出してください。
入会決定を辞退するとき 『退会・辞退・取下げ届』
※入会決定後、利用開始月の前月末日までに提出がない場合、利用者負担金が発生します。
入会申請を取下げるとき 『退会・辞退・取下げ届』
住所・姓を変更するとき 『児童クラブ入会申請事項変更届』
家族構成など家庭の状況が変わり申請者を変更するとき 『児童クラブ入会申請事項変更届』
児童クラブを変更したいとき※ 『児童クラブ入会申請事項変更届』
利用区分(曜日や長期休業)を変更するとき 例:月~水曜利用→月~土曜利用(現在の区分に、別の区分を追加)にしたいとき
『児童クラブ入会申請事項変更届』

例:月~金曜利用→土曜のみの利用(現在の区分をやめて、別の区分に変更)にしたいとき
『退会・辞退・取下げ届』

※先に提出している就労・就学証明書兼自営業申立書で新たに利用したい曜日の就労が確認できない場合は、利用したい曜日に就労・就学している証明書等の添付(再提出)が必要です。
勤務先が変わったとき
勤務形態が変わったとき
就労・就学期限が切れたとき等
『就労・就学証明書兼自営業申立書』
・更新分の証明書の提出がない場合、入会の解除、入会決定の取消し又は入会審査を保留する場合があります。
・就労・就学の期限が切れる場合は、期限後10日以内に必ず再提出をしてください。
・就労・就学の期限が切れる方々に対して、その都度、案内等は行いませんので、各自管理をお願いします。

※利用区分変更や児童クラブ変更は再審査となります。変更希望する前月10日(土日・祝日の場合は直前の市役所開庁日)までに提出してください。

申請書はこちら

5 災害や感染症の集団感染、事件・事故時の対応

台風等の災害時(避難訓練時も含む)や、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症などの集団感染、事件・事故が起こった場合、児童クラブが閉所となることがあります。

緊急に児童クラブが閉所になる場合がありますので、緊急時における対応について、児童の安全を守る対応が取れるよう、ご家族で話し合い、確認をお願いします。また、保護者の方は、緊急時に必ず連絡が取れるようにしておいてください。

(1)災害や事件・事故発生時

地震・台風等の災害時(発生の恐れがある時、避難訓練時も含む)や事件(不審者等)・事故発生時の対応は、基本的には、次のような対応となりますので、ご承知おきください。なお、各学校の判断により多少異なる場合があります。

災害や事件・事故発生時の対応
児童のいる場所 対応
児童クラブ 児童クラブ開所中は、状況に応じて、児童1人での帰宅や未成年の兄姉のお迎えを中止とし、保護者または成人の代理人にお迎えをお願いする場合があります。
ただし、児童クラブ活動中に、高学年児童が授業を切上げて集団下校となった場合、学校と相談のうえ、兄姉と集団下校させることがあります。この場合、保護者への連絡と児童の下校が前後することがあります。
※大規模災害発生時は、避難所が開設され次第、児童は避難所へ移動することもあります。
学校 児童の安全性を確保する目的で、学校が保護者の引取りとした場合や学校が早下校とした場合 児童クラブは閉所します。
※突発的に左欄記載の状況となった際には、開所となっている場合もあります。
本番を想定した避難訓練で、全学年が一斉集団下校となる場合 児童クラブは閉所します。
※一部学年のみの訓練や、自由参加型の訓練である場合、児童クラブは開所します。
その他の場合(通常授業後、集団下校とする場合含む) 児童クラブは開所しますが、状況に応じて、児童1人での帰宅や未成年の兄姉のお迎えを中止とし、保護者または成人の代理人にお迎えをお願いする場合があります。
自宅 学校が臨時休校の判断をした場合、児童クラブは閉所します。
学校が休みのとき(土曜日、長期休業期間等)、状況に応じて児童クラブを閉所する場合は、支援員が連絡網やメールなどで連絡します。

(2)インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の集団感染発生時

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の集団感染発生により学級閉鎖となった場合、学級閉鎖の期間、学級閉鎖となったクラスの児童は、児童クラブを利用できません。
また、集団感染発生により学校全体が臨時休校となった場合、臨時休校の期間は児童クラブを閉所します。
なお、学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準に掲載されている感染症にかかっている児童は、児童クラブを利用できません。主なものは次の通りです。また、利用できない期間については、学校の出席停止の取り扱いに準じます。

①インフルエンザ ②百日咳 ③麻しん ④流行性耳下腺炎 ⑤風しん
⑥水痘 ⑦咽頭結膜熱 ⑧新型コロナウィルス感染症 ⑨結核 ⑩髄膜炎菌性髄膜炎
⑪その他、医師が必要と認める感染症

6 児童クラブ一覧・空き状況

開設時間拡充済の場合は、平日:放課後~午後7時 長期休暇・土曜:午前7時30分~午後7時
開設時間拡充未実施の場合は、平日:放課後~午後6時 長期休暇・土曜:午前8時~午後6時

開設時間拡充済の児童クラブは表の「時間拡充済み」に〇をしています。ご確認ください。

R7.11時点:児童クラブ一覧・空き状況(12月) (PDF 121KB)

上記児童クラブ一覧のうち、小学校内に開設している児童クラブは、当該小学校に通う児童のみが対象となりますが、下記の児童クラブについては、他校区児童の受入れも可能です(校区による制限はありません)。

校外型児童クラブ一覧(PDF 58.6KB)

児童クラブ以外にも保育園や幼稚園等で学童保育をしている施設もありますので、実施の有無、開設時間等、各施設へお問い合わせください。

7 よくある質問

よくある質問をまとめています。ご一読ください。

8 放課後の安全安心な子どもの居場所

ガイドブック、宮崎市子育て情報誌をご活用ください。

申請に必要なもの

令和8年度宮崎市児童クラブ利用案内 (PDF 1.99MB) をご覧ください。

R8年度(R8年4月~R9年3月)の児童クラブ利用を申請される方はこちらの様式をご利用ください。

令和8年度申請書記入例

R7年度(R7年4月~R8年3月)の児童クラブ利用を申請される方はこちらの様式をご利用ください。

 

 

 

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