ひとり親家庭にとって、養育費は、子どもの健やかな成長のために大変重要なものです。
ひとり親家庭の母又は父の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行の確保を図るため、次の2つの助成制度を実施しています。
※債務名義とは
公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」「審判書」等のことをいいます。債務名義があれば、養育費を支払ってもらえない場合に、相手の財産(給与や預金等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。
1.養育費に関する公正証書等作成支援事業
■対象者
宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、令和3年4月1日以降に養育費に関する公正証書等を作成し、次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること。
・市税を滞納していないこと。
・過去にこの補助金の支給を受けたことがないこと。
■対象となる経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
・戸籍謄本など公的書類の作成に必要とされた添付書類の取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
■補助額
対象経費の全額(上限 2 万円)
■申請方法・申請期日
公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に、必要書類をそろえて、子育て支援課に申請をしてください。
※必要書類は、添付のPDFファイルでご確認ください。
2.養育費保証支援事業
■対象者
宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結し、次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること。
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
・市税を滞納していないこと。
・過去にこの補助金の支給を受けたことがないこと。
■対象となる経費
養育費保証契約の締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用
■補助額
対象経費と月額養育費を比較して少ない方の額(上限5万円)
■申請方法・申請期日
養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、必要書類をそろえて、子育て支援課に申請してください。
※必要書類は、添付のPDFファイルでご確認ください。