ひとり親家庭等で、修学等の自立を促進するために必要な事由や、疾病などの事由により一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に利用できるサービスとなります。
※利用には事前の登録申請と利用申請の手続きが必要です。
登録対象者
- ひとり親家庭の母、父、寡婦
- 離婚調停中など離婚前の困難を抱える母、父
※児童扶養手当受給中または同等の所得水準であること
利用の対象となる事例
- 就職活動など自立の促進に必要があると認められる場合
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校などの公的行事の参加など社会通念上必要と認められる事由がある場合
- 未就学児等を養育している場合に、就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業を除く)
- ひとり親家庭となって間もなく、生活環境の激変により、一時的に日常生活を営むのに支障が生じている場合
- その他、ひとり親家庭のために一時的に支援が必要と認められる場合
※利用申請の理由が本制度の趣旨等に合致していることが利用の条件となります。
利用制限時間
80時間(当該年度の利用時間の合計)
※利用制限時間を超えた利用は本制度の対象外となり、自己負担となりますのでご注意ください。
利用できる時間帯
午前9時から午後10時
利用負担額
原則、本制度の利用にかかる負担金はありません(食事の材料代や買い物の費用等を除く)。
※ヘルパーの駐車場の確保がない場合等は、近隣のコインパーキング代を負担いただく場合がありますので予めご了承ください。
利用の流れ
本制度の利用には事前の登録申請(年度ごと)と利用申請(随時)の手続きが必要です。
1.登録申請
宮崎市スマート申請より登録申請を行ってください。
※年度ごとに登録が必要です。
2.審査・決定
宮崎市で審査のうえ、登録決定となった場合は、後日、 登録決定通知書が郵送されます。
3.利用申請
- 宮崎市スマート申請より利用申請を行ってください。
※派遣するヘルパー等の調整のため、利用日の1週間前までに利用申請を行ってください。 - 利用申請後、受託事業者にご連絡いただくか、受託事業者から申請者に連絡を行いますので、事前の打ち合わせ (支援内容等)を行ってください。
- 希望する日時等にヘルパー等の派遣が可能であれば、サービスをご利用いただけます。
4.その他・利用について
- 日時や支援の内容によっては、ヘルパーの派遣ができない場合がありますので予めご了承ください。
- 2回目以降の利用において、同じヘルパー等を利用したい場合は、宮崎市スマート申請で利用申請の上で、直接ヘルパー等と日時の調整をいただくことができます。
※利用申請を必ず行ってください。未申請で利用した場合、本制度の支援対象外になるため、自己負担での利用となります。
サービス内容について
※ここに記載している内容はほんの一例です。事前打ち合わせの際、支援内容について受託事業者にご相談ください。
事業所Aの例
- 親が家にいない場合でも、自宅で赤ちゃんのお世話や子どもの見守りができます。
- 離乳食やミルクを赤ちゃんにあげることはできますが、離乳食はご準備ください。(ミルクの準備は可能です)
- 赤ちゃんをお風呂に入れることができます。(親は近くにいてもいなくても大丈夫です)
事業所Bの例
- 親が自宅にいる間の育児支援・家事支援ができます。
- 親が子どもの世話をしている間、その日の昼御飯や晩御飯を作ることができます。
- 親が子どもの世話をしている間、代わりに買い物に行くことができます。
- 親が子どもの世話をしている間、掃除をしたり、洗濯をしたりできます。
預かり支援は、認可外保育所等での一時預かりができます。
受託事業者
宮崎市ひとり親家庭福祉協議会
事務局:0985-21-1765
電話受付時間:9:00~16:00 年末年始、土日祝日を除く