概要
ひとり親家庭で、修学等の自立を促進するために必要な事由や、疾病などの事由により一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、利用することができます。
利用対象者
ひとり親家庭の母、父及び寡婦が利用できます。
(児童扶養手当受給中または同等の所得水準であることが条件です)
利用制限時間
利用時間は、年間80時間が限度です。
利用可能時間帯
利用可能時間帯は、午前9時から午後10時です。
利用負担額
原則、本制度の利用にかかる負担金はありません。
※駐車場が無い場合に近隣の有料駐車場の費用を負担いただく場合があります。
その他
本制度の利用には、事前に登録が必要です。
本制度は、宮崎市スマート申請によるオンライン申請が可能です。
利用の流れ ※事前登録をしていただき、登録決定通知書が届いたら利用可能です。
1.宮崎市スマート申請より事業登録申請を行ってください。
2. 後日、登録決定通知書が郵送されます。
3. 宮崎市スマート申請より利用申請を行ってください。
※初回利用の場合、受託事業者からご連絡をさしあげます。確認ができましたら、家庭生活支援員等に利用者様の情報を提供します。
4.利用者様から受託事業者にご連絡いただくか、受託事業者から利用者様に連絡が入りますので、事前の打ち合わせをお願いいたします。
※希望する支援の内容、時間等
5.希望する時間等に家庭生活支援員の派遣が可能であれば、そのまま支援をご利用いただけます。
● 2回目以降、同じ家庭生活支援員を利用したい場合は、宮崎市スマート申請でお申し込みいただき、直接家庭生活支援員に依頼を行ってください。
支援内容について
※ここに記載している内容はほんの一例でございます。事前打ち合わせの際、支援内容について受託事業者にご相談ください。
事業所Aの例
- 親が家にいない場合でも、自宅で赤ちゃんのお世話や子どもの見守りができます。
- 離乳食やミルクを赤ちゃんにあげることはできますが、離乳食はご準備ください。(ミルクの準備は可能です)
- 赤ちゃんをお風呂に入れることができます。(親は近くにいてもいなくても大丈夫です)
事業所Bの例
- 親が自宅にいる間の育児支援・家事支援ができます。
- 親が子どもの世話をしている間、その日の昼御飯や晩御飯を作ることができます。
- 親が子どもの世話をしている間、代わりに買い物に行くことができます。
- 親が子どもの世話をしている間、掃除をしたり、洗濯をしたりできます。
預かり支援は、認可外保育所等での一時預かりができます。
受託事業者
宮崎市ひとり親家庭福祉協議会
宮崎市スマート申請URL
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