宮崎市

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はり・きゅう・あんまマッサージなど

はり・きゅう・あんまマッサージ・柔道整復の保険診療

後期高齢者医療被保険者が、保険証を使って「はり・きゅう・あんまマッサージ・柔道整復」の施術を受けることができる場合があります。

詳しくは、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

はり・きゅう・あんまマッサージ等施術料助成を受けるとき

後期高齢者医療被保険者が、保険適用外ではり・きゅう・あんまマッサージの施術を受けるとき、施術料の一部について助成を受けることができます。

助成を受けるためには、事前に受療証(または利用者証)の交付手続きが必要です。

同一部位の施術について、保険診療と助成事業の併用はできません。

宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料の助成

助成額は、施術1回当たり1,000円まで、1日1回を限度として年間24回利用できます。

施術が受けられるのは、広域連合が指定した施術所に限ります。

申請時に必要なもの

  • 保険証(原本のみ)

 

代理人が申請する場合

  • 交付を受ける人の保険証(原本のみ)
  • 代理人の本人確認書類(代理人が同一世帯の場合は、交付を受ける人の保険証のみで可)

宮崎市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料の助成(上乗せ助成)

後期高齢者医療保険からの助成24回を全て利用した場合に、申請により宮崎市から追加の助成を行います。(対象者は、本市に住民登録がある後期高齢者医療被保険者に限る)

助成額は、施術1回当たり1,000円まで、1日1回を限度として年間24回利用できます。

施術が受けられるのは、宮崎市が指定した施術所に限ります。

ただし、保険料に滞納がある場合は、利用者証の交付について一定の制限を受けることがあります。

上乗せ助成申請時に必要なもの

  • 後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みの証)
  • 保険証(原本のみ)

 

代理人が申請する場合

  • 交付を受ける人の後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みの証)
  • 交付を受ける人の保険証(原本のみ)
  • 代理人の本人確認書類(代理人が同一世帯の場合は、交付を受ける人の保険証のみで可)

受療証(利用者証)の再交付

宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証及び高齢者はり・きゅう・あんま施設利用証を紛失した場合は、再交付の申請が必要になります。

再交付を受けずに施術を受けた場合は、助成を受けられませんので注意してください。

手続きの際は、再交付を申請する人の過去3か月までの間に受診した施術所名と施術回数をお聞きしますので、確認の上、申請してください。また、施術回数の確認に時間を要するため、後日交付となる場合があります。

再交付申請時に必要なもの

  • 保険証(原本のみ)

 

代理人が申請する場合

  • 交付を受ける人の保険証(原本のみ)
  • 代理人の本人確認書類(代理人が同一世帯の場合は、交付を受ける人の保険証のみで可)

受付窓口

国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)

各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)

各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)

一部の地域事務所(中央東・東大宮・檍・大淀・大塚・大塚台)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

※ただし、中央東地域事務所は午前10時から午後5時15分まで

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