はり・きゅう・あんまマッサージ・柔道整復の保険診療
後期高齢者医療被保険者が、保険診療で「はり・きゅう・あんまマッサージ・柔道整復」の施術を受けることができる場合があります。
詳しくは、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
はり・きゅう・あんまマッサージ等施術料助成を受けるとき
後期高齢者医療被保険者が、保険適用外ではり・きゅう・あんまマッサージの施術を受けるとき、施術料の一部について助成を受けることができます。
助成を受けるためには、事前に受療証(または利用者証)の交付手続きが必要です。
同一部位の施術について、保険診療と助成事業の併用はできません。
宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料の助成
助成額は、施術1回当たり1,000円まで、1日1回を限度として年間24回利用できます。
施術が受けられるのは、広域連合が指定した施術所に限ります。
申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
宮崎市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料の助成(上乗せ助成)
後期高齢者医療保険からの助成24回を全て利用した場合に、申請により宮崎市から追加の助成を行います。(対象者は、本市に住民登録がある後期高齢者医療被保険者に限る)
助成額は、施術1回当たり1,000円まで、1日1回を限度として年間24回利用できます。
施術が受けられるのは、宮崎市が指定した施術所に限ります。
ただし、保険料に滞納がある場合は、利用者証の交付について一定の制限を受けることがあります。
上乗せ助成申請時に必要なもの
- 後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みの証)
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みの証)
- 交付を受ける人の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
受療証(利用者証)の再交付
宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証及び高齢者はり・きゅう・あんま施設利用証を紛失した場合は、再交付の申請が必要になります。
再交付を受けずに施術を受けた場合は、助成を受けられませんので注意してください。
手続きの際は、再交付を申請する人の過去3か月までの間に受診した施術所名と施術回数をお聞きしますので、確認の上、申請してください。また、施術回数の確認に時間を要するため、後日交付となる場合があります。
再交付申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
一部の地域事務所(中央東・東大宮・檍・大淀・大塚・大塚台)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
※ただし、中央東地域事務所は午前10時から午後5時15分まで