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【後期高齢者】入院時の食事療養費

入院時の食事療養費

令和8年6月1日から入院時食事療養費が以下のとおり改定されました。

入院時の食費は、医療費とは別に所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担します。
なお、療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になる場合があります。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
区分 食費(1食)
現役並み所得者1・2・3、一般1・2 550円
低所得者2 90日までの入院(過去12か月の入院日数) 270円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 220円
低所得者1 130円

低所得者2の人で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は「長期入院日数の届出」の手続きをした日から減額されますので、速やかに申請してください。

手続きに必要なもの(長期入院日数届出)

本人が申請する場合

  • 資格確認証(お持ちの場合)
  • 本人確認書類(顔写真付き身分証)
  • 入院日数のわかる領収書(直近3か月以内に90日を超えた場合のみ(お持ちの場合))

代理人が申請する場合

  • 被保険者の本人確認書類(顔写真付き身分証)および代理人の本人確認書類(顔写真付き身分証)

療養病床に入院するとき

療養病床に入院する場合は、医療費とは別に所得区分に応じて下記の食事代・居住費を自己負担します。

入院時食事(1食)・居住費(1日)の標準負担額
区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者1・2・3、一般1・2 550円
(一部医療機関では510円)
430円
低所得者2 270円
低所得者1 160円
低所得者1(老齢福祉年金受給者) 130円 0円

 

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