宮崎市

入院時の食事療養費

入院時の食事療養費

入院時の食費は、医療費とは別に所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担します。

ただし、低所得者1・2の人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

なお、療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になる場合があります。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

区分

標準負担額(1食)

現役並み所得者123、一般12

460

低所得者2

90日までの入院

210

過去12か月で90日を超える入院

160

低所得1

100

     

低所得者2の人で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は手続きいただいた日から減額されますので、速やかに申請してください。

手続きに必要なものは、高額療養費・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」をご覧ください。

療養病床に入院するとき

療養病床に入院する場合は、医療費とは別に所得区分に応じて下記の食事代・居住費を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額1食当たり)

区分

標準負担額(1食)

居住費1日)

現役並み所得者123、一般12

460

(一部医療機関では420円)

370

低所得者2

210

低所得者1

130

低所得者1(老齢福祉年金受給者)

100

0

     

入院医療の必要性の高い状態が継続する人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院時食事代の標準負担額(1食当たり)」の食事代と同額を負担します。

低所得者1、低所得者2の判定基準は、高額療養費・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」をご覧ください。

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