特定疾病療養受療証の交付
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病で診療を受ける人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院等の窓口に提示すると、病院ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 人工透析が必要な慢性腎不全
※ 国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入したときも、再度申請手続きが必要です。
申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 特定疾病認定申請に係る医師の意見書(ただし、すでに他の保険者の特定疾病療養受療証をお持ちだった人は、同証を提示すれば医師の意見書は不要)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 特定疾病認定申請に係る医師の意見書
- 代理人の本人確認書類
特定疾病療養受療証の再交付
「特定疾病療養受療証」を紛失(破損)した場合は、再交付をすることができます。
再交付申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
※マイナンバーカード等によるオンライン資格確認を行っている医療機関においては、本人の同意によりオンラインで確認ができるため、「特定疾病療養受療証」の提示を必要としない場合があります。
受診する医療機関にご確認ください。(「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合に限る)
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)