後期高齢者医療被保険者が、入院等によって住所地に居住していない場合や送付物の管理が困難である場合に、住所地以外の送付先を設定することができます。
申請書を提出後、国保年金課及び国保収納課から発送する文書を送付先にお送りします。
送付先設定後、転居等による送付先の変更または解除を希望する場合は、再度申請書を提出してください。
申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 送付先を変更する人の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
※郵送申請を希望する場合は、申請書に代理人の本人確認書類の写しを添付してください。
※代理人が成年後見人の場合は、申請書及び登記事項証明書(原本)を添付してください。(原本は、確認後に返却します。)
様式
後期高齢者医療被保険者証等送付先変更申出書 (PDF 70.1KB)
後期高齢者医療被保険者証等送付先変更申出書(記入例) (PDF 103KB)
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)